自治体と創業支援事業者が協力し、開業までの支援や創業機運の醸成について定めた計画で、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けています。
この計画にある特定創業支援等事業を受けて創業した場合、次の優遇措置が受けられます。
※特定創業支援等事業を受けたことの証明書を取得し、信用保証協会または金融機関、法務局、日本政策金融公庫に提出が必要です。詳しくはページ下「特定創業支援等事業を受けたことの証明」をご覧ください。
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする者または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
株式会社・合同会社は資本金の0.7%→0.35%、合名会社または合資会社は6万円→3万円
※設立時の最低税額は株式会社7万5千円、合同会社3万円です。
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である新創業融資制度を、創業資金総額の1/10以上の自己資金要件を満たす方として利用できます。
日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
当町では、令和元年から広島市および海田町と共同の計画としています。
広島市、府中町、海田町
(公財)ひろしま産業振興機構、(公財)広島市産業振興センター、(公財)広島市文化財団
広島商工会議所
広島安芸商工会(海田支所)、祇園町商工会、安古市町商工会、沼田町商工会、広島安佐商工会、高陽町商工会、広島東商工会、五日市商工会、府中町商工会
(株)日本政策金融公庫(広島支店)、(株)広島銀行、(株)もみじ銀行、広島信用金庫
(一社)広島県中小企業診断協会、(株)ソアラサービス、NPO法人ひろしまNPOセンター、(株)Hint、有限責任監査法人トーマツ(広島事務所)、(一社)企業成長戦略支援センター、(株)ビジネスサポート・クリエイト、プレシャスサービス(株)
計画に定められている特定創業支援等事業を受けた場合に証明を発行できます。
以下の証明申請書および個人情報の提供に関する同意書(※)を作成し、自治振興課(役場1階)で申請してください。
開業場所が府中町外の場合は、開業する市区町村で申請してください。
申請後、特定創業支援等事業を受けたことが確認できれば証明書を発行しますので、優遇措置を受けようとする支援機関などの窓口に提出してください。
※証明に必要な限りにおいて創業支援事業者に個人情報を提供し、支援を受けたことを確認するために必要です。
認定創業支援事業計画の全文がダウンロードできます。
地域における創業支援体制の整備(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>