時間額 899円
(2021年10月1日~)
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
県内の次の表の産業に当てはまる事業所で働く人にはそれぞれ、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
業種名 | 時間額 | 特定(産業別)最低賃金が適用されない、特定の軽易業務 |
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製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 ※高炉によらない製鉄業等を除く |
995円 | - |
建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 ※製缶板金業を含む |
944円 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用器具製造業 ※建設用ショベルトラック製造業を除く |
958円 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 ※民生用電気機械器具製造業等を除く |
924円 | 部品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具もしくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付けまたは小物部品の包装もしくは箱入れの業務 |
自動車・同付属品製造業 | 938円 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行うばり取りまたははんだ付けの業務 |
船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 977円 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
各種商品小売業 ※衣、食、住にわたる商品を小売りするもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所(百貨店、総合スーパー等) |
903円 |
倉庫番、値札付けの業務 |
自動車小売業 ※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
930円 | - |
ただし、次の事項に当てはまる人には、通常の広島県最低賃金(899円)が適用されます。
広島労働局 賃金室 Tel 082-221-9244
広島中央労働基準監督署 Tel 082-221-2460
広島労働局ホームページ<外部リンク>