広島県最低賃金は、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い特定(産業別)最低賃金が適用される場合があります。詳細につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの広島中央労働監督署(082-221-2460)にお問い合わせください。
なお、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備等の中小企業・小規模事業者の状況に応じた支援策を提案していますので、ご活用ください。
(リーフレット類はこちらのページ<外部リンク>からダウンロードできます)
特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
県内の次の表の産業に当てはまる事業所で働く人にはそれぞれ、特定(産業別)最低賃金が適用されます。
※令和7年2月21日に最低賃金が改正される業種がありますので、ご注意ください。
業種名 | 時間額 |
発効日 |
特定(産業別)最低賃金が適用されない、特定の軽易業務 |
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広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金 ※高炉によらない製鉄業等を除く。 |
1,114円 | 令和6年12月31日 | - |
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 ※建設用ショベルトラック製造業を除く。 |
1,070円 | 令和6年12月31日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ※民生用電気機械器具製造業等を除く。 |
1,045円 |
令和6年12月31日 | 部品の組立てまたは加工の業務のうち、手作業によりまたは手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付けまたは小物部品の包装若しくは箱入れの業務 |
広島県自動車・同附属品製造業最低賃金 | 1,048円 | 令和6年12月31日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行うばり取りまたははんだ付けの業務 |
広島県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金 | 1,080円 | 令和7年2月21日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金 ※製缶板金業を含む。 |
1,052円 | 令和7年2月21日 | 卓上において手工具または小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取りまたはかしめの業務 |
広島県自動車小売業最低賃金 ※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。 |
1,038円 | 令和7年2月21日 | - |
ただし、次の事項に当てはまる人には、通常の広島県最低賃金(1,020円)が適用されます。
※出入国管理及び難民認定法に基づく「技能実習性」は、当該業務に一定の経験を有しているため、上記2の「技能実習中の人」に該当しません。
※派遣就労中の労働者については、派遣先事業所に適用される地域別最低賃金が適用されます。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
広島働き方改革推進支援センター Tel 0120-610-494
〒730-8538 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎第2号館5階
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内のキャリアアップを促進するため、正社員化、賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。
なお、キャリアアップ助成金については、徹底が求められている同一労働同一賃金に取り組む際や、いわゆる「年収の壁」を意識した働き方への対応に取り組む際にも活用することができます。
広島労働局 職業安定部職業対策課
Tel 082-502-7832
〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀5-7 広島KSビル4階
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たしたうえで賃金引き上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額(又は所得税額)から控除できる制度です。
中小企業税制サポートセンター Tel 03-6281-9821
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに取り組む中小企業・小規模事業者に対して、設備資金や運転資金を低金利で融資します。
日本政策金融公庫 Tel 0120-154-505
広島県既製服縫製業最低工賃は、令和5年8月12日に改正されました。広島県内で既製服縫製業に係る縫製およびまとめの業務に従事する家内労働者に適用されるもので、作業服、男子既製洋服(ズボン)、婦人既製服の品目、工程および規格の区分に応じて金額が決められています。(詳細は広島労働局HP<外部リンク>をご確認ください。)
内容につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(082-221-9244)、または最寄りの広島中央労働基準監督署(082-221-2460)にお問い合わせください。
・広島県電気機械器具製造業最低工賃(平成15年5月24日発効)<外部リンク>
・広島県既製服縫製業最低工賃(令和5年8月12日発効)<外部リンク>
・広島県和服裁縫業最低工賃(平成14年5月9日発効)<外部リンク>
・広島県毛筆 ・ 画筆製造業最低工賃(平成29年5月20日発効)<外部リンク>
・広島県既製服縫製業最低工賃専門部会 議事録・議事要旨<外部リンク>
広島労働局ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
業務改善助成金ホームページ(外部リンク)<外部リンク>