町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、課単位で監査を行います。
監査委員が必要と認めるとき、定期監査に準じて財務に関する監査を行います。
町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等に基づいて適正に行われているかを主眼として、監査委員が必要と認めるときに監査を行います。
町が補助金、負担金等により財政的援助を与えている団体における経理事務等の処理状況や所管課における補助金等交付事務の処理状況について、適正に行われているかを監査します。
町長または町の職員等について、違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理が認められるとして、町民のみなさんからの請求によって監査を行います。
現金の出納や保管状況が適正に行われているか、会計管理者から提出される関係書類を毎月検査しています。
町長から審査に付された一般会計、特別会計歳入歳出決算書並びにこれら各会計の事業別明細、実質収支に関する調べ、財産に関する調べおよび基金の運用状況等の書類その他関係書類について、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかを審査します。
一般会計等の健全化判断比率(実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4指標)および公営企業会計の資金不足比率の算定が正しく行われているか審査します。