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臨時運行許可申請(仮ナンバー)

自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)の届け出方法

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 自動車の検査登録などで公道を走行する場合は、届け出が必要です。
 臨時運行許可証・許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しは、役場住民課で行っています。

 ※申請は、府中町が出発地・経由地・到着地である場合に限られます。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

貸出期間

貸出期間(使用・返却)の具体例貸出期間(使用・返却)の具体例 [PDFファイル/54KB]

申請受付

申請は、許可番号標(仮ナンバー)を使用する日の当日または前開庁日から受け付けます。

使用期限

使用を開始する日を含めて5日間

※使用期限は、許可番号標(仮ナンバーをつけて自動車を運転できる期間です。

返却期限

使用期限の満了後5日以内 

 ※申請は、使用する当日、またはその直前の役場開庁日です。
 ※延長の場合は再度申請が必要です。

手数料

 1件750円

申請できる車両

  1. 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
  2. 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
  3. 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
  4. 大型特殊自動車 

 ※原動機付自転車は対象外です。

必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可) 
  2. 車体番号、車名、車体の形状の確認できるもの(次の中から1つ)
    • 自動車検査証
    • 限定自動車車検証
    • 抹消登録証明書(廃車)
    • 自動車検証返納証明書
    • 通関証明書
    • 完成検査修了証
    • メーカー発行の譲渡証明書または制作証明書
    • その他自動車の同一性を確認できる書面
    • 石刷り(車体番号の拓本)等
  3. 印鑑(朱肉を使うもの)
    ※会社として申請する場合は代表者印、または役職印(スタンプのみは不可)
  4. 窓口に来た人本人が確認できるもの(運転免許証等)
  5. 自動車臨時運行許可申請書(住民課窓口にあります) 

返却時

 自動車臨時運行許可証と許可番号標(仮ナンバー)を住民課へお返しください。
 ※期限を過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。

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