自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)の届出方法
自動車臨時運行許可制度とは
未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限が切れている自動車など、道路を運行するための要件を満たしていない自動車について、新規登録や検査などのために運輸支局へ回送する場合など特例的に運行を許可する制度です。
あらかじめ、運行日、目的、経路を申告する必要があり、それ以外のことに使用することはできません。車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できず、同一車両に対し同一目的での複数回の許可も想定されていません。
運行目的
対象となる目的
- 車検のための回送(新規検査、継続検査、予備検査)
- 登録のための回送(新規登録)
- 封印取付けのための回送(自動車登録番号標再封印のため)
- その他(自動車登録番号標の再交付、販売、試運転(メーカー等が実施するもの)等)
対象とならない目的
- 自動車を単に移動させるための場合(廃車目的も含む)
- 販売のための試乗や販売目的であって販売先が決まっていない場合
- 荷物の輸送や単にドライブの場合
- その他自動車の検査や登録目的でない場合
申請できる車両
- 普通自動車(バス、大型トラック、普通乗用車)
- 小型自動車(小型乗用車、251cc以上のオートバイ等)
- 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
申請方法
申請は、府中町が出発地・経由地・到着地である場合に限られます。
運行経路に府中町が含まれていないときは、運行経路上にある市区町村で許可を得てください。
受付窓口
府中町役場住民課
平日開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請受付日
許可番号標(仮ナンバー)を使用する当日
ただし、当日早朝からの使用等、当日の開庁時間では間に合わない場合は、その直前の開庁日
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(保険期間が許可期間中有効なもの)
- 自動車の車両確認ができる書類(次の中から1つ)
- 自動車車検証
- 限定自動車車検証
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 自動車検査証返納証明書
- 完成検査修了証
- 自動車通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書または制作証明書
- 車台番号の石刷り(拓本)の写真等
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
手数料
1件 750円
臨時運行許可の有効期限
運行開始日を含めて最大5日間
返却期限
有効期間満了後5日以内(期間の最終日の翌日を初日として5日以内)
自動車臨時運行許可証と許可番号標(仮ナンバー)を住民課へお返しください。
注意事項
- 不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)
- 許可証、番号標の有効期限が満了したときは、その日から5日以内に返納してください。この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)
- 許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
- 上記1~3に当てはまると思われる場合は、許可番号を抹消し、警察への告発を行います。
<外部リンク>
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