自動車の臨時運行許可申請(仮ナンバー)の届け出方法
自動車の検査登録などで公道を走行する場合は、届け出が必要です。
臨時運行許可証・許可番号標(仮ナンバー)の貸し出しは、役場住民課で行っています。
※申請は、府中町が出発地・経由地・到着地である場合に限られます。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
貸出期間
貸出期間(使用・返却)の具体例 [PDFファイル/54KB]
申請受付
申請は、許可番号標(仮ナンバー)を使用する日の当日または前開庁日から受け付けます。
使用期限
使用を開始する日を含めて5日間
※使用期限は、許可番号標(仮ナンバーをつけて自動車を運転できる期間です。
返却期限
使用期限の満了後5日以内
※申請は、使用する当日、またはその直前の役場開庁日です。
※延長の場合は再度申請が必要です。
手数料
1件750円
申請できる車両
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
- 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
※原動機付自転車は対象外です。
必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
- 車体番号、車名、車体の形状の確認できるもの(次の中から1つ)
- 自動車検査証
- 限定自動車車検証
- 抹消登録証明書(廃車)
- 自動車検証返納証明書
- 通関証明書
- 完成検査修了証
- メーカー発行の譲渡証明書または制作証明書
- その他自動車の同一性を確認できる書面
- 石刷り(車体番号の拓本)等
- 印鑑(朱肉を使うもの)
※会社として申請する場合は代表者印、または役職印(スタンプのみは不可)
- 窓口に来た人本人が確認できるもの(運転免許証等)
- 自動車臨時運行許可申請書(住民課窓口にあります)
返却時
自動車臨時運行許可証と許可番号標(仮ナンバー)を住民課へお返しください。
※期限を過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。
<外部リンク>
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