住居番号設定・変更・廃止届け出方法
住居番号設定・変更・廃止届出(申出)書 [PDFファイル/95KB]をダウンロードできます。
印刷はA4縦の用紙を使用してください。
また、こちらから電子申請もできます。<外部リンク>
1.建物の新築・改築・建替・出入口の変更等をするときは、住居番号設定・変更・廃止届出(申出)書を提出してください。
- 住居表示を実施している区域内で、建物を新築・改築・建替する人、玄関の位置・道路までの通路や門の位置を変更する人は、新たな住居番号を付ける必要がありますので、住民課の窓口に届出(申出)をしてください。
この届出をされずに住所を使用していると、正しい住所が判明した後に官公庁などへ届出ている住所の訂正手続きが必要になる場合があります。
- 住居番号設定・変更・廃止届出(申出)書の提出にあたっては、次のことにご注意ください。
- 届出(申出)書に必要事項を記入のうえ、位置図、建物の配置図(玄関から道路へ出る経路を点線および建物の外郭を実線で表示したもの)と各階平面図を添付して届出(申出)てください。
なお、3階建以上のアパート・マンションなどの建物には、部屋番号が入った立面図を添付してください。
- 住居番号が決定しますと、届出(申出)人に住居表示板、住居番号(設定・変更・廃止)通知書を郵送します。
※届出(申出)から住居番号の決定までには1週間程度の日数を要しますので、余裕をもって届出(申出)書を提出してください。ご協力をお願いします。
送付先
〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
府中町役場 住民課 住民基本台帳係
電話 082-286-3151
2.表示板の取り付けにご協力ください。
(1)街区表示板
府中町では、町民のみなさんのご協力を得て街区の角などに町名と街区符号を表す縦長の街区表示板を取り付けています。この街区表示板は、訪れる場所を簡単に見つけることができる大変便利なものです。
ご近所、通勤経路などでこの街区表示板が脱落・破損などで見えにくくなっているものがありましたら、住民課へご連絡ください。
(2)住居表示板
ご自分の建物の住居表示板が無くなったり、見えにくくなったりしている場合は、住民課へご連絡ください。
※詳しくは、住民課(電話286-3151)におたずねください。
関連情報
<外部リンク>
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