府中町では、町民の知る権利(行政文書の開示を求める権利)を保障することにより、町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町政の公正な執行と町民の信頼を確保するとともに、民主的町政の一層の発展に寄与することを目的として府中町情報公開条例を制定しています。
町の行政文書はどなたでも開示の請求をすることができます。
※法人その他の団体を含みます。
行政文書の開示を実施する実施機関(開示請求先)は以下のとおりです。
「実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真および電磁的記録であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの」が開示請求の対象となります。
なお、以下のようにどなたでも一般に知ることができる文書は開示請求の対象となりません。
下記表に記載している情報が記載されている文書については、その情報が記載されている部分は開示しません。
| 名称 | 説明 |
|---|---|
| 個人情報 | 特定の個人を識別できる個人に関する情報や、特定の個人は識別することはできないが公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがある情報 |
| 事業活動情報 | 公にすることにより法人等の正当な利益を害するおそれがある情報(例:営業上のノウハウ、人事・経理等内部管理情報等) |
| 犯罪の予防・捜査等情報 | 公にすることにより犯罪の予防・捜査等に支障を及ぼすおそれがある情報 |
| 審議、検討、協議等に関する情報 | 行政機関の内部での審議、検討、協議、調査研究等に関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に町民の間に混乱を生じさせたり、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある情報 |
| 行政執行情報 | 公にすることにより行政機関の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報 |
| 任意に提供された情報 | 町の実施機関の要請を受けて、公にしないことを条件に任意に提供された情報であって、公にしないことが合理的であると認められる情報 |
開示請求を希望する行政文書を保有している実施機関に対して「行政文書開示請求書」を提出してください。
行政文書を保有している部署については、以下のページ内に記載している担当業務を参考にしてください。
組織案内(主な業務名と電話・ファクス番号)(内部リンク)
実施機関が行政文書開示請求書を受理した日から起算して15日を経過する日までに開示の可否について決定し、決定通知書等を交付します。
なお、請求した文書量が著しく大量である場合など、開示可否の決定に時間を要する場合は、必要に応じて回答期限を延長する場合があります。
1.窓口での行政文書の閲覧のみ 無料
2.文書を紙媒体で開示する場合 実費(下表のとおり)
| 用紙種別 | 一枚当たりの料金 |
|---|---|
| 白黒 B5からA3 | 10円 |
| 白黒 A2 | 40円 |
| 白黒 A1 | 60円 |
|
カラー B5からA3 |
60円 |
3.光ディスクに文書情報をコピーする場合 100円
4.その他の電磁的記録媒体に文書情報をコピーする場合 実費
※郵送での開示を希望される場合は、上記の費用に合わせて返信郵送料の負担が必要となります。
行政文書開示請求書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]