ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 情報公開制度 > 情報公開制度を見直しました(令和8年1月1日から)

情報公開制度を見直しました(令和8年1月1日から)

更新日:2025年12月9日更新 印刷ページ表示

府中町情報公開条例の全部改正を行いました

町の情報公開制度については、昭和58年に制定された府中町情報公開条例に基づき運用していましたが、条例の制定から40年以上が経過し、社会情勢の変化等の要因により条例の運用や解釈に困難が生じている状況でした。

そのため、制定当時の町民の知る権利を尊重するという理念は継承しつつ、規定内容を多くの自治体で規定されている標準的な形に整備し、情報公開制度をより使いやすいものとするため、条例の全部改正を行いました。

改正後の条例に基づく情報公開制度の運用については、条例の施行日となる令和8年1月1日から実施となります。

条例の改正に合わせて、行政文書の開示請求の際に必要となる様式についても変更していますので、令和8年1月1日以降に請求されるときはご注意ください。

主な変更点について

請求の対象となる文書の範囲の拡大

開示請求の対象となる文書の範囲を「決裁、供覧等の手続が終了したもの」から「実施機関の職員が組織的に用いるもの」としました。

これにより、まだ決裁を受けていない文書も開示請求の対象に含まれることとなり、開示請求の対象となる文言の範囲を拡大します。

※「決裁」とは、町の機関が行う事務において意思決定の権限を有する者が、その内容を行政機関の意思として決定することをいいいます。

開示請求ができる人の拡充

町民の方だけでなく、居住地を問わず、どなたでも(法人その他の団体を含みます。)開示請求ができることとしました。

不開示となる個人情報について

不開示となる個人情報の定義を「通常他人に知られたくない個人に関する情報」から「個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの」とし、個人に関する情報について、広く不開示とすることによりプライバシーの保護をより明確にしました。

請求の方法について

開示請求を希望される場合は、行政文書開示請求書に必要事項を記載のうえ、行政文書を保有している町の機関の窓口への提出または郵送の方法により請求してください。

※行政文書を保有している部署については、以下のページ内に記載している担当業務を参考にしてください。

組織案内(主な業務名と電話・ファクス番号)(内部リンク)

行政文書開示請求書について

令和8年1月1日以降に開示請求をする場合については、これまで使用していた請求書の様式が変更となりますのでご注意ください。

変更後の様式は下記内部リンク「情報公開制度」のページより、令和8年1月1日以降にダウンロードができます。

リンク

 情報公開制度(内部リンク)

<外部リンク>