ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
年金福祉医療係

70歳からの国民健康保険

更新日:2021年9月24日更新 印刷ページ表示

70歳になるとき

国民健康保険の加入者は、70歳になった月の翌月(誕生日が1日の人はその月)から医療費の負担割合(一部負担金の割合)や高額療養費の自己負担限度額が変更となります。
対象となる人には、誕生月の月末(誕生日が1日の人は前月末)までに、「負担割合」とその「発効期日」を記載した新しい保険証「広島県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
70歳になった月の翌月(誕生日が1日の人はその月)以降に医療機関や保険調剤の薬局などにかかるときは、この新しい保険証を窓口で提示してください。

70歳以上74歳以下のとき

高齢受給者証による負担割合(一部負担金の割合)

70歳に到達した翌月(誕生日が1日の人は70歳に到達した月)から適用される負担割合は次のとおりです。

負担割合・判定基準

所得区分 負担割合 判定の基準
 
住民税課税世帯

現役並み
所得者(※1)

3割(※2) 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の高齢受給者証交付対象者がいる人。ただし、高齢受給者証の交付対象となる人が1人の場合は年間収入が383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の場合、申請により「一般」区分と同じになります(この申請が必要な人には事前に申請書を送付しています)。
なお、旧ただし書き所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下の場合は、住民税課税所得が145万円以上の高齢受給者証対象者がいても、負担割合は2割になります。
一般 2割 「低所得1」、「低所得2」および「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない人
住民税非課税世帯 低所得2
(※3)
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の人(低所得1以外の人)
低所得1
(※3)
同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の場合は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

※1.「現役並み所得者」は「現役並み1」・「現役並み2」・「現役並み3」の3段階に細分化され、高額療養費の自己負担限度額が異なります。(いずれも負担割合は3割です。)
なお、「現役並み1」・「現役並み2」の所得区分の人は、限度額適用認定証の交付申請ができます。詳しくは「高額療養費支給制度(平成30年8月診療分から)」をご覧ください。

※2.現役並みの所得がある人は、同一世帯に特定同一世帯所属者(旧国民健康保険被保険者であり、後期高齢者医療被保険者となっても国民健康保険資格喪失時に同一世帯に属する人)がいる場合、負担割合の判定は特定同一世帯所属者を含めて判定します。

※3.「低所得1」・「低所得2」の所得区分の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請ができます。詳しくは「高額療養費支給制度(平成30年8月診療分から)」をご覧ください。

75歳になったら

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度で医療を受けることとなります。75歳になる人には、誕生月の前月の下旬に広島県後期高齢者医療広域連合から保険証が郵送されます。

関連情報

花に水をあげる高齢者

 

<外部リンク>