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年金福祉医療係

後期高齢者医療制度

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の概要

制度の趣旨

高齢化の進展によって、高齢者の医療費が増大する中、高齢者の医療を国民みんなで支えあい、医療保険制度を将来にわたって継続可能なものにするため、これまでの老人保健制度に代わって、平成20年4月に「後期高齢者医療制度」が創設されました。

制度の運営

この制度は、広島県内のすべての市町が加入する「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営しており、この広域連合が被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付などの業務を行っています。
なお、府中町では、被保険者証の引渡しや各種申請・届出の受付、保険料の徴収などの窓口業務を行っています。

被保険者

広島県内に住所をある次の人が被保険者になります。

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から加入)
  • 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある人で、申請(この申請は認定後いつでも撤回できます)により広域連合の認定を受けられた人(認定を受けた日から加入)

 ※ 一定程度の障害とは、主に次の状態です。

  1. 国民年金法等における障害年金・・・1級、2級
  2. 身体障害者手帳・・・1級、2級、3級、4級の一部
  3. 精神障害者保健福祉手帳・・・1級、2級
  4. 療育手帳・・・Ⓐ・A 

病院等での自己負担

被保険者が病院や診療所などの窓口で支払う自己負担額は、医療費総額の1割(現役並みの所得がある世帯の被保険者は3割、一定以上所得のある世帯の被保険者は令和4年10月以降2割)です。ただし、自己負担額には限度額があり、入院等した場合の窓口での支払いが、市町村民税非課税世帯等においては、申請によりこの限度額までとなる証が発行される場合があるほか、限度額を超えて支払われた場合でも、後日申請により、払い戻しを受けることができます。
なお、入院したときは、医療費のほかに食費や居住費の自己負担が必要です。

保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者が負担する保険料を財源として制度が運営されています。

後期高齢者医療保険料の決め方

保険料は一人ひとりが納めます

 保険料は、広島県後期高齢者医療広域連合が前年中の所得などに応じて個人ごとに決めます。

保険料の決め方

保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。なお、「均等割額」と「所得割率」は2年ごとに見直しが行われ、令和4・5年度は下記のとおりです。
4月から翌年3月までを1年として、年間保険料額が計算されます。年度途中で加入された場合は、加入月分から計算され、中途で喪失された場合の喪失月分は計算されません。

均等割額(45,840円)+所得割額(所得割率8.67%)=年間保険料額(限度額66万円

  • 所得割額=(総所得金額等(注1)-基礎控除(注2))×0.0867

(注1)総所得金額等とは、「年金収入-公的年金等控除」、「給与-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」などで、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。

(注2)基礎控除は、前年の合計所得金額によって異なります。(2,500万円超の場合、適用されません)
2,400万円以下→43万円、2,400万円超2,450万円以下→29万円、2,450万円超2,500万円以下→15万円
なお、保険料には軽減の措置があります。

後期高齢者医療保険料の納め方

特別徴収

年額18万円以上の年金を受給されている人で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない人は、原則として、年金からの天引き(特別徴収)により、4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月(6期)で保険料を納めていただくことになります。

(○がある月が納付月です)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 
           

普通徴収

特別徴収以外の人は、納付書や口座振替による納付方法(普通徴収)により、7月から翌年2月の期間(8期)で保険料を納めていただくことになります。

(○がある月が納付月です)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
 
       

納付方法の選択

特別徴収により納めていただく人については、特別徴収か口座振替のいずれかの納付方法を選択することができます。

特別徴収を希望される場合

手続きは不要です。

口座振替による納付を希望される場合

手続きが必要です。保険年金課年金福祉医療係にお問い合わせください。

  1. 保険料の額
    特別徴収・口座振替のいずれの納付方法を選択しても、納付していただく保険料総額は変わりません。
  2. 社会保険料控除
    保険料の納付方法を口座振替に変更した場合、社会保険料控除(自分自身の社会保険料を納付したとき、または、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納付したときに受けられる所得控除)は、口座の名義人に適用されます。このことにより、世帯全体でみた場合に所得税や住民税が減額となる場合があります。なお、年金天引きの場合は、年金受給者に適用されます。

リンク

広島県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

お問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 年金福祉医療係
電話番号:082-286-3154

または

広島県後期高齢者医療広域連合
電話番号:082-502-7822

<外部リンク>