国民健康保険に加入している人が、同一の月内に、自己負担限度額(下表)を超えて保険診療の自己負担分を支払った場合は、申請により、その超えた金額分を高額療養費として支給します。
※対象となる人には、診療や調剤を受けた月のおおむね3か月後に、府中町から高額療養費の申請をお勧めする「国民健康保険高額療養費支給申請書」(勧奨の申請書)を送付します。
所得区分 | 基礎控除後の総所得金額等(※1) | 自己負担限度額(月額) |
多数該当(※2) |
|
---|---|---|---|---|
上位所得者 | (ア) | 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
(イ) | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | (ウ) | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費‐267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ) | 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | (オ) | (世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の世帯) | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)世帯内の国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等。擬制世帯主とは、国民健康保険加入者のいる世帯の世帯主であるが、世帯主自身が国民健康保険加入者でない人。
(※2)高額療養費の支給を受けた月数が過去12ヶ月で3回以上ある場合、4回目以降の自己負担限度額。
・同一の医療機関(医科と歯科は別計算)ごとに、入院と外来は別々に合計し、それぞれの額のうち、21,000円以上のものを合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(合計額が21,000円未満のものは対象外となります)。
また、1つの世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます(世帯合算)。
・医療機関(外来)の処方箋により調剤薬局で支払った自己負担額も、その医療機関(外来)の自己負担額に含めます。
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |||
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A 外来(個人単位) | B 外来+入院(世帯単位) | |||
現役並み所得者 | 現3(ローマ数字) | 「住民税課税所得690万円以上の70~74歳の国民健康保険加入者」とその同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1%(※4) | |
現2(ローマ数字) | 「住民税課税所得380万円以上690万円未満の70~74歳の国民健康保険加入者」とその同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1%(※5) | ||
現1(ローマ数字) | 「住民税課税所得145万円以上380万円未満の70~74歳の国民健康保険加入者」とその同一世帯の70~74歳の国民健康保険加入者 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1%(※6) | ||
一般 | 住民税課税所得145万円未満の世帯の人(※3) | 18,000円(※8) | 57,600円(※7) | |
住民税非課税 | 低所得者2(ローマ数字) | 世帯主と国民健康保険加入者全員が、住民税非課税である世帯の人 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(ローマ数字) | 世帯主と国民健康保険加入者全員が、住民税非課税で、かつ、その世帯の所得が0円になる世帯の人(公的年金収入の場合の所得は、収入から80万円を控除した額) | 8,000円 | 15,000円 |
・医療機関の区別、金額に関係なく合算して、外来は個人ごとに計算します。
入院を含む場合は、世帯内の70~74歳の人の金額を合算して自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
・75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
(※3)昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上の国民健康保険加入者のいる世帯では、70~74歳の国民健康保険加入者の基礎控除後所得(旧ただし書き所得)合計額が210万円以下。
(※4)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数該当)、4回目以降は140,100円。
(※5)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数該当)、4回目以降は93,000円。
(※6)過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数該当)、4回目以降は44,400円。
(※7)過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合(多数該当)、4回目以降は44,400円。
(※8)8月~翌年7月の年間限度額(一般・低所得者1・2(ローマ数字)だった月の外来の自己負担合計の限度額)は、144,000円。平成29年8月診療分から対象。
基準日(当年7月31日)時点の所得区分が「一般」「低所得者1(ローマ数字)」「低所得者2(ローマ数字)」のいずれかである場合、前年8月1日~当年7月31日の間で、所得区分が「一般」「低所得者1(ローマ数字)」「低所得者2(ローマ数字)」だった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合に該当。
※詳しくは、高額療養費の対象となる人に送付する、勧奨の申請書同封の「高額療養費支給のお知らせ」をご覧ください。
限度額適用認定証は、1か月の医療費の自己負担額が高額になることがわかっているなどの場合に、事前に手続きをすることで交付を受けるとができるもので、この「限度額適用認定証」を持っていると、同一の月内に同じ医療機関で支払う一部負担金が原則、自己負担限度額までとなります。
「標準負担額減額認定証」を兼用する「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証により、国民健康保険から入院時食事療養費を負担するため、入院時の食事代も減額されます。
※詳しくは、入院時食事療養費(内部リンク)をご覧ください。
医療機関に「高齢受給者証」を兼ねる「国民健康保険被保険者証」を提示することで、原則、自己負担限度額を超えて支払うことがないため「限度額適用認定証」の認定申請は不要です。
医療機関に「高齢受給者証」を兼ねる「国民健康保険被保険者証」を提示することで、原則、自己負担限度額を超えて支払うことがないため「限度額適用認定証」の認定申請は不要です。
「高齢受給者証」を兼ねる「国民健康保険被保険者証」だけを医療機関に提示した場合、自己負担限度額は最も高い現3(ローマ数字)が適用されます。窓口で支払う自己負担限度額を自身の適用区分に応じた額とするためには「限度額適用認定証」の認定申請が必要です。