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選挙公営制度(公費負担)

更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

選挙公営(公費負担)について

制度の概要

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。

選挙公営の種類

府中町議会議員選挙及び府中町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。

1.選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの

  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用ビラの作成
  • 選挙運動用ポスターの作成
  • 選挙運動用通常葉書の交付

2.選挙管理委員会がその全部を行うもの

  • 投票記載所の候補者氏名掲示

3.内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

  • ポスター掲示場の設置
  • 選挙公報の発行

4.選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの

  • 公営施設利用の個人演説会

公費負担の限度額

府中町議会議員選挙及び府中町長選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。

選挙運動用自動車の使用

選挙運動用自動車の使用の限度額表
契約の種別 上限単価(A) 選挙運動期間(B) 限度額(A×B)
1.一般運送契約
(ハイヤー方式)
36,300円 1日1台に限る 5日間 181,500円
2.個別契約 ア 自動車借入契約
(レンタカー方式)
16,100円 1日1台に限る 80,500円
イ 燃料供給契約 7,700円 1日あたり 38,500円
ウ 運転手雇用契約 12,500円 1日あたり 62,500円

個別契約方式の上限の小計 ア+イ+ウ=181,500円

※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが公費負担の対象になります。

選挙運動用ビラの作成

選挙運動用ビラの作成の限度額表
区分 上限単価(1枚あたり)(A) 上限枚数(B) 限度額(A×B)
町長選挙 7円73銭 5,000枚 38,650円
町議会議員選挙 7円73銭 1,600枚 12,368円

※両面印刷の場合も1枚となります。

選挙運動用ポスターの作成

選挙運動用ポスターの作成の限度額表
印刷単価の上限(1枚あたり)(A) 上限枚数(B) 限度額(A×B)
1,966円 ポスター掲示場数(74箇所) 145,484円

【印刷単価計算式】
(541円31銭×ポスター掲示場数+105,417円)÷ポスター掲示場数 (※1円未満は切り上げ)

※1.ポスター掲示場数および設置場所は、府中町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※2.選挙運動用ポスターは、府中町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。

選挙運動用通常はがきの交付

選挙運動用通常はがきの交付の上限枚数

区分 上限枚数
町長選挙 2,500枚
町議会議員選挙 800枚

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。

公費負担を受ける上での注意事項

有償契約を締結する必要があること

公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、府中町選挙管理委員会に届け出なければなりません。​

公費の適用される額には、一定の限度額があること

公費負担の限度額については、個々の契約ごとに限度額があります。この限度額を超える額については、公費負担の対象とはなりません。
契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。​

所定の手続きが必要なこと

公費負担が適用される場合、費用は候補者ではなく候補者等が有償契約をした業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。支払いには規定で定められた書類が必要となりますので必ず所定の手続きをしなければなりません。

供託金が没収されないこと

公費負担の届け出を行った候補者が選挙の結果、供託物(供託金)を没収された場合は公費負担の対象となりません。​

供託物没収点(府中町の場合)
区分 必要な得票数
町長選挙 有効投票総数÷10
町議会議員選挙 有効投票総数÷議員定数(18名)÷10
<外部リンク>