選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
府中町議会議員選挙及び府中町長選挙における選挙公営の種類は、次のとおりです。
府中町議会議員選挙及び府中町長選挙における公費負担の限度額は、次のとおりです。それぞれの限度額が定額で支払われるのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用のみ公費から支払われます。
契約の種別 | 上限単価(A) | 選挙運動期間(B) | 限度額(A×B) | ||
1.一般運送契約 (ハイヤー方式) |
36,300円 | 1日1台に限る | 5日間 | 181,500円 | |
2.個別契約 | ア 自動車借入契約 (レンタカー方式) |
16,100円 | 1日1台に限る | 80,500円 | |
イ 燃料供給契約 | 7,700円 | 1日あたり | 38,500円 | ||
ウ 運転手雇用契約 | 12,500円 | 1日あたり | 62,500円 |
個別契約方式の上限の小計 ア+イ+ウ=181,500円
※1.一般運送契約方式と個別契約方式は、どちらかの選択となります。
※2.選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、届出日(告示日)1日のみが公費負担の対象になります。
区分 | 上限単価(1枚あたり)(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
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町長選挙 | 7円73銭 | 5,000枚 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 7円73銭 | 1,600枚 | 12,368円 |
※両面印刷の場合も1枚となります。
印刷単価の上限(1枚あたり)(A) | 上限枚数(B) | 限度額(A×B) |
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1,966円 | ポスター掲示場数(74箇所) | 145,484円 |
【印刷単価計算式】
(541円31銭×ポスター掲示場数+105,417円)÷ポスター掲示場数 (※1円未満は切り上げ)
※1.ポスター掲示場数および設置場所は、府中町選挙管理委員会が選挙の都度決定します。
※2.選挙運動用ポスターは、府中町が設置したポスター掲示場にのみ掲示できます。
区分 | 上限枚数 |
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町長選挙 | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 800枚 |
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常はがきは、無料で差し出すことができます。
公費負担の適用を受けようとする候補者は、それぞれの業者等と有償契約を締結し、府中町選挙管理委員会に届け出なければなりません。
公費負担の限度額については、個々の契約ごとに限度額があります。この限度額を超える額については、公費負担の対象とはなりません。
契約した額が公費負担の限度額を下回る場合には、その契約した額が公費負担となります。
公費負担が適用される場合、費用は候補者ではなく候補者等が有償契約をした業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。支払いには規定で定められた書類が必要となりますので必ず所定の手続きをしなければなりません。
公費負担の届け出を行った候補者が選挙の結果、供託物(供託金)を没収された場合は公費負担の対象となりません。
区分 | 必要な得票数 |
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町長選挙 | 有効投票総数÷10 |
町議会議員選挙 | 有効投票総数÷議員定数(18名)÷10 |