選挙人名簿の登録
選挙の際、実際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。
選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の「定時登録」と選挙が行われる際にその都度登録する「選挙時登録」があります。住所を異動したときなどは、役場へ早く届け出をしてください。
選挙人名簿の登録要件
次の要件をすべて満たす人
- 府中町に住所をもつ年齢満18歳以上の日本国民
- 住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入の届け出をした日)から引き続き3か月以上府中町の住民基本台帳に記載されている人
選挙人名簿からの抹消要件
選挙人名簿に登録されている人が次のいずれかの要件に該当した時は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を失ったとき
- 府中町を転出してから4か月が経過したとき
- 誤って登録されたことが判明したとき
※府中町の選挙人名簿登録者数は、ページ下ダウンロードをご覧ください。
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<外部リンク>
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