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選挙の際、実際に投票するためには、選挙管理委員会が作成する「選挙人名簿」に登録されていなければなりません。 選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の「定時登録」と選挙が行われる際にその都度登録する「選挙時登録」があります。住所を異動したときなどは、役場へ早く届け出をしてください。
次の要件をすべて満たす人
選挙人名簿に登録されている人が次のいずれかの要件に該当した時は、選挙人名簿から抹消されます。