令和7年6月に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日施行)が公布され、カスタマーハラスメント防止措置が、学校設置者を含むすべての事業主に義務付けられることとなりました。
児童生徒の教育環境と教職員の勤務環境を守る観点から、「保護者等の社会通念上許容される範囲を超えた言動への対応方針」を策定しました。
学校と保護者や地域住民等は、いずれも児童生徒一人一人の健やかな成長を支える共通の立場にあるパートナーであり、相互理解と信頼関係の構築が不可欠です。
保護者や地域住民の皆様におかれましては、学校とのより良い関係構築へのご協力をお願いします。
※対応方針はページ下からダウンロードすることができます。
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