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本文
(最終改正)令和6年8月29日
次に掲げる社会的慣習などに基づく儀礼を行うため、町政運営に密接な関係のあるものに対する経費
次に掲げるものとの交際、接遇、会議、懇親会などに必要とする経費 ※ただし、政治団体の政治資金パーティー等に係る経費は除く
次に掲げる行事、事業などに対する賛助的な経費
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