府中町建築指導要綱に基づく手続き
更新日:2022年4月1日更新
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府中町内で建築される建物のうち、高さが10mを超えるもの、または地上4階以上のもの(以下、「中高層建築物等」といいます)は、『府中町建築指導要綱』に基づき、次の手続きが必要です。
1. 標識の設置
確認申請書を提出する10日前までに、その建設予定地内の見やすい場所に、別に定める様式による標識を設置してください。
2. 近隣住民に対する計画の公開等
近隣住民に対し、中高層建築物等の建築計画について、十分に説明を行ってください。
近隣住民の範囲は、原則として、中高層建築物等の外壁またはこれに代わる柱の面からの水平距離が中高層建築物等の高さに相当する距離の範囲内に住む人とします。
ただし、建築主が町内会単位等を考慮し、近隣住民の範囲を規定よりも拡大することを妨げません。
なお、電波障害については、影響が想定される範囲全域です。
3. 参考図書の提出
確認申請書を提出する前に、次に掲げる文書(正本・副本各1部、副本はコピーで可)を提出してください。
- 中高層建築物等の設計図書
中高層建築物等に係る付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図 - 標識の設置を証するための写真
府中町建築指導要綱第4条第1項第1号に規定する標識の設置を証するための写真 - 地元説明対象範囲の図面
府中町建築指導要綱第4条第1項第2号に規定する説明を行った近隣住民の範囲の家屋等を表示した図面
(電波障害の影響が想定された場合は、範囲を表示した図面も含めてください) - 地元説明会を開催した場合の結果報告書
地元説明会の開催日時、場所、出席した人の住所、氏名および主な質疑応答等を記載した書類 - 戸別訪問による説明を行った場合の対応結果報告書
地元説明会を戸別に行った日時、説明した相手方の住所、氏名、および主な質疑応答等を記載した書類 - 説明概要書
府中町建築指導要綱第4条第1項第2号に規定する近隣住民に対する説明の概要を記載した書類 - 電波障害、騒音、振動その他建築工事による影響について、地元説明を行った際に使用した図書
- 誓約書
中高層建築物等の建築に際し、関係住民との間に紛争が生じた場合に、建築主等において責任をもって処理する旨の誓約書