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[Q&A]墓地等に納めている遺骨を他の墓地等へ移したい(改葬)、1人分の遺骨を分けて複数の墓地等へ納めたい・墓地等に納めている1人分の遺骨の一部を他の墓地等へ移したい(分骨)

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 遺骨の「改葬」・「分骨」の手続きは、次のとおりです。
 (環境課環境衛生係・電話082-286-3242)

●改葬とは
 墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移すことを「改葬」といいます。
 府中町内の墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂(府中町の内・外を問いません)へ改葬する場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、事前に府中町へ申請して「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。改葬許可証は、遺骨の受入れ先となる改葬先の墓地へ、遺骨とともに提出してください。
墓地改葬許可申請
※府中町外の墓地・納骨堂に納められた遺骨を他の墓地・納骨堂へ改葬する場合は、現にその遺骨が納められている墓地・納骨堂がある区域の自治体へ申請して、改葬許可証の交付を受ける必要があります。各自治体におたずねください。

●分骨とは
 遺体を火葬した際に、1人分の遺骨を分けて複数の墓地・納骨堂へ納めることを「分骨」といいます。
 墓地・納骨堂に納められている1人分の遺骨を分けて、その一部を他の墓地・納骨堂へ移すことも「分骨」にあたります(1人分の遺骨を全部移す場合は「改葬」)。
 分骨に際しては「分骨証明書」が必要になります。あらかじめ次のとおり火葬場、または墓地・納骨堂の管理者に申し出て交付を受けてください。分骨証明書は、分骨した遺骨とともに、その受入れ先となる墓地・納骨堂の管理者に提出してください。

  1. 遺体を火葬する際に、遺骨を分骨して複数の墓地等に納める予定がある場合
    火葬する前に、火葬場の窓口に申し出て、分骨証明書の交付を受けてください。火葬したあとに申し出ても、交付を受けられませんので、ご注意ください。
    (※現在、府中町に火葬場はありません。)
  2. 墓地・納骨堂に納められている1人分の遺骨の一部を分骨して、他の墓地・納骨堂へ移す場合
    現在遺骨が納められている墓地・納骨堂の管理者に申し出て、分骨証明書の交付を受けてください。
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