府中町内の墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂(府中町の内・外を問いません)へ移す場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、あらかじめ府中町へ申請して、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
申請できるのは、原則、現在遺骨が納められている墓地を使用している「墓地使用者」の人です。墓地使用者でない人が申請する場合は、墓地使用者の改葬承諾書が必要です。
申請書の記入事項のうち、死亡者(遺骨の人)に関する事項について、その墓地を管理・経営する墓地管理者(寺院等)に確認してもらって、「墓地管理者の証明欄」に、記名・押印してもらってください。
交付された改葬許可証は、遺骨を移す改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ、遺骨とともに提出してください。
※改葬許可証の交付を受けるより前に、墓じまいなどで、現在遺骨が納められている墓地等を廃止することがないようにしてください。
※墓を廃止する「墓じまい」の場合、その墓を建てるときに広島県から「墓地、埋葬等に関する法律」による許可を受けている場合は、広島県へ申請して墓地の廃止の許可を受ける必要があります。
この手続きは、遺骨を移すための改葬許可とは別に必要となります。広島県の許可の有無、廃止する場合の手続については、次のところにおたずねください。
広島県西部保健所広島支所(広島市中区基町10-52) 電話:082-228-2111(代表)
※府中町外の墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移す場合は、現に遺骨が納められている墓地・納骨堂がある区域の自治体へ申請して改葬許可証の交付を受ける必要があります。
各自治体におたずねください。
※受付後、書類および現地を確認し、改葬許可証を交付します。
府中町役場町民生活部環境課環境衛生係(府中町役場1階)
〒735-8686
広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
※記載内容の確認をする場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ず記入してください。
[Q&A]墓地等に納めている遺骨を他の墓地等へ移したい(改葬)、1人分の遺骨を分けて複数の墓地等へ納めたい・墓地等に納めている1人分の遺骨の一部を他の墓地等へ移したい(分骨)