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墓地改葬許可申請

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 府中町内の墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂(府中町の内・外を問いません)へ移す場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により、あらかじめ府中町へ申請して、改葬許可証の交付を受ける必要があります。
 申請できるのは、原則、現在遺骨が納められている墓地を使用している「墓地使用者」の人です。墓地使用者でない人が申請する場合は、墓地使用者の改葬承諾書が必要です。
 申請書の記入事項のうち、死亡者(遺骨の人)に関する事項について、その墓地を管理・経営する墓地管理者(寺院等)に確認してもらって、「墓地管理者の証明欄」に、記名・押印してもらってください。
 ​交付された改葬許可証は、遺骨を移す改葬先の墓地・納骨堂の管理者へ、遺骨とともに提出してください。

  • 改葬:墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移すこと。
  • 墓地使用者:
     墓地を管理・経営する墓地管理者から使用許可を受け、あるいは墓地管理者と契約して、現在遺骨が納められている墓の区画を使用している人。
     または、現在遺骨が納められている墓の祭祀(祭事・法事等)を主宰して、実質的に墓を管理している人。
  • 墓地管理者:
     墓地・納骨堂を管理・経営している寺院・法人等。その代表者。個人が墓地の底地を所有し、その墓を管理している場合は、その個人。

※改葬許可証の交付を受けるより前に、墓じまいなどで、現在遺骨が納められている墓地等を廃止することがないようにしてください。
※墓を廃止する「墓じまい」の場合、その墓を建てるときに広島県から「墓地、埋葬等に関する法律」による許可を受けている場合は、広島県へ申請して墓地の廃止の許可を受ける必要があります。
 この手続きは、遺骨を移すための改葬許可とは別に必要となります。広島県の許可の有無、廃止する場合の手続については、次のところにおたずねください。
 広島県西部保健所広島支所(広島市中区基町10-52) 電話:082-228-2111(代表)
※府中町外の墓地・納骨堂に納められた遺骨を、他の墓地・納骨堂へ移す場合は、現に遺骨が納められている墓地・納骨堂がある区域の自治体へ申請して改葬許可証の交付を受ける必要があります。
 各自治体におたずねください。

申請に必要なもの

  • 改葬許可申請書(「墓地管理者の証明欄」に、現在遺骨が納められている墓地の管理者の記名・押印が必要)
    ※申請書の様式は、現に同じ墓に納められている遺骨の数10人分まで記入できます。改葬する遺骨の数が11人を超える場合、11人目からは、別紙「死亡者に関する事項」に記入して、申請書に添付してください。別紙の記入の仕方は申請書と同じです。「改葬許可申請書・記入例」をご覧ください。
  • 現在の墓地の場所がわかる地図および墓地の位置図(現在遺骨が納められている墓地が府中町のどのあたりにあるか、その墓地の中で遺骨が納められている墓の区画がどこにあるか)
  • 改葬先の許可書の写し(墓苑等の契約書の写し)
  • 現在遺骨が納められている墓の墓石の写真(正面から1枚)
  • 改葬承諾書(現在遺骨が納められている墓地の墓地使用者ではない人が、改葬許可を申請する場合のみ、必要)

※受付後、書類および現地を確認し、改葬許可証を交付します。

書類提出先

府中町役場町民生活部環境課環境衛生係(府中町役場1階)
〒735-8686
広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号

※記載内容の確認をする場合がありますので、連絡先(電話番号)は必ず記入してください。

関連情報

[Q&A]墓地等に納めている遺骨を他の墓地等へ移したい(改葬)、1人分の遺骨を分けて複数の墓地等へ納めたい・墓地等に納めている1人分の遺骨の一部を他の墓地等へ移したい(分骨)

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