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資格確認書について

更新日:2025年6月10日更新 印刷ページ表示

資格確認書について

令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了しました。

これにより、原則マイナ保険証で医療機関を受診することとなりましたが、マイナ保険証を持っていない方は、資格確認書が交付されます。

資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関を受診する際に必要な書類です。
氏名、保険者番号、有効期限などが記載されており、従来の紙の健康保険証と同様の役割を果たします。

申請によらず交付する方

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方(令和8年7月末までの暫定措置)

申請によって交付する方

  • マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)<更新時の申請は不要>
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方

申請が必要な方は、府中町役場2階保険年金課にて手続きをするか、次のページから電子申請をしてください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方で、介助等の理由なく、念のため持っていたいという理由で申請はできません。
マイナ保険証を使う予定が無い方は、申請によりマイナ保険証の登録を解除することができます。解除した方には、資格確認書を交付します。
詳しくは「令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました」のページ内の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について」をご覧ください。

資格確認書を紛失した場合

再交付申請を行うことで、再度交付します。

詳しくは「国民健康保険資格確認書等の再交付申請について」をご覧ください。

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