原則、電子申告または郵送による提出をお願いします。
eLTAX(地方税ポータルシステム)<外部リンク><外部リンク>から町県民税の電子申告が可能になりました。
電子申告の場合は、必要書類を写真に撮るなどしてイメージデータにして申告書に添付していただきます。別途原本を郵送する必要はありません。
電子申告の概要や操作方法は以下からご確認ください。
申告書に必要事項を記入し、収入や所得の金額が分かる書類、医療費の明細書や生命保険料等の控除証明書など各種控除に必要な書類(原本)を同封してご提出ください。
お手元に申告書がない方は、次の項目から申告書の様式をダウンロードしてご利用ください。(申告書様式は両面印刷してお使いください。)
○様式「町民税・県民税申告書」 [PDFファイル/600KB]
○様式「町民税・県民税申告書」 [Excelファイル/111KB]
同封した記入例の「特定親族特別控除」部分について、誤りがありました。つきましては、上記の記入例および申告の手引きを参照してください。
役場での申告を希望される方は、事前予約が必要です。
会場ではご自身のスマートフォンや会場のパソコンを使用し、ご自分で入力して申告書を作成します。
令和8年2月10日(火曜日)~2月13日(金曜日) ※祝日を除く
相談時間:午前9時15分~11時、午後1時15分~4時
開場時間:午前9時~正午、午後1時~5時(※開場時間外は入室できません。)
府中町役場4階 大会議室
※インターネット予約と電話予約の期間が異なります。開始日にご注意ください。
「町県民税の申告<外部リンク>」<外部リンク>
←スマートフォンでの予約はこちらから
【予約の受付期間】(初日は午前9時から開始します。)
令和8年1月23日(金曜日)~2月3日(火曜日)
☎082-500-9272
※毎年多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながらない場合は、しばらく時間をおいてからおかけ直しいただくか、上記インターネット予約をご利用ください。なお、専用ダイヤル以外からの電話や役場窓口での予約はお受けできませんのでご了承ください。
【予約の受付期間】
令和8年1月28日(水曜日)~2月3日(火曜日)
※土日祝を除く、午前9時~11時45分、午後1時~3時45分
詳しくはこちら>>必要書類等一覧表 [PDFファイル/240KB]
| お持ちいただくもの | 備考 |
|---|---|
| 1.令和7年中の収入がわかるもの | 公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、個人年金支払内容のお知らせ、保険金の支払証明書、収支内訳書 など |
| 2.社会保険料等控除額がわかるもの | 領収書や納付記録 など(源泉徴収票に記載されている場合もあります。) |
| 3.生命保険料控除額、地震保険料控除額がわかるもの | 保険会社から届く控除証明書 |
| 4.医療費控除の明細書、医療費通知 |
医療費控除を申告される場合は、事前に明細書の準備が必要です。未完成の場合は、お受けできません。 ◆生命保険や社会保険(高額療養費など)で補填(ほてん)された医療費がある場合は、その金額がわかるものもお持ちください。 |
| 5.寄附金控除額がわかるもの |
ふるさと納税の寄附金証明書 など |
| 6.人的控除に必要な書類 | 障害者手帳、被扶養者(控除対象者)の所得およびマイナンバーがわかる書類(写し)など |
| 7.申告者の本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保険被保険者証+通帳(※顔写真のない書類は2点必要)など |
| 8.スマートフォン | 原則ご自身のスマートフォンで申告を作成していただきます。 |
| 9.マイナンバーカードおよび暗証番号 |
マイナンバーカードを使用した電子申告には、以下の暗証番号が必要です。
◆暗証番号の再設定が必要な場合や電子証明書の有効期限が切れている場合は、事前に住民課で手続きをお願いします。 |
| 10.メールアドレス | ワンタイムパスワードや申告受付完了等の連絡を受信するメールアドレスが必要です。 |
医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」、町県民税の申告で事業・不動産所得を申告する方は「収支内訳書」を事前に作成してください。完成していない場合はお受けできません。
様式のダウンロードはこちら>>医療費控除の明細書 [PDFファイル/1007KB]
ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした人が、確定申告や町県民税申告を提出された場合、ワンストップ特例申請が無効となります。
確定申告や町県民税申告を提出される際は、ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税分も含めて申告してください。
所得税と町県民税(以下、「住民税」という。)で異なる課税方式を選択できるのは令和4年分(令和5年度住民税課税分)までとなります。
税制改正により、令和5年分の確定申告分以降、所得税と住民税で課税方式を統一することとなったため、たとえば、上場株式等の配当所得を所得税で申告した場合は、住民税においても所得に算入されます。
今まで所得税と住民税で異なる課税方式を選択されていた方は、配当所得等を申告することで社会保険料や各種行政サービスを受ける際に影響が出る可能性がありますので、申告の際はご注意ください。
(注)どの課税方式を選択すると有利になるかというご質問については、申告者によって状況が異なるため、ご案内できません。ご自身において慎重に判断のうえ、課税方式を選択してください。