ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
町県民税(住民税)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
納税
税の証明
税に関するお知らせ

所得税の確定申告

更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

※町県民税(住民税)申告についてはこちらからご確認ください。

所得税の確定申告について

確定申告はご自宅から!待ち時間なしで便利なe-Taxをぜひご利用ください!

 所得税の確定申告には、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー<外部リンク><外部リンク>が便利です。

 <外部リンク>

確定申告書等作成コーナーからe-Tax申告をするメリットとは?

  • 自宅から、24時間利用可能! ※メンテナンス時間を除く
  • 画面の案内に沿って金額等を入力するだけの簡単操作!
  • 自動計算されるので計算誤りなし!

 くわしくは国税庁 確定申告特集ページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。

「確定申告書等作成コーナー」の操作に関するお問い合わせ

 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(平日 午前9時~午後5時)​

  ☎0570-01-5901

 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク<外部リンク><外部リンク>

確定申告に関するご相談

 個人の方の国税に関する相談(チャットボット「ふたば」)<外部リンク><外部リンク>

 税務相談チャットボット「ふたば」<外部リンク> 

 確定申告テレフォンセンター(平日 午前8時30分~午後5時)

  ☎082-823-2131(音声ガイダンスに従い「0」を選択)

e-Tax申告の作成方法については、国税庁動画チャンネル(Youtube)でもわかりやすく解説されておりますので、ぜひ参考にしてください。

所得税の確定申告会場について

​ 各会場での申告を希望される方は、予約が必要です​。

​ 会場ではご自身のスマートフォンや会場のパソコンを使用し、ご自分で入力して申告書を作成します。

1.海田税務署会場

場所

 〒736-8505  安芸郡海田町大正町1番13号

  海田税務署のご案内<外部リンク><外部リンク>

開設日時

 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) ※土日祝を除く

​ 受付時間:午前8時30分~午後4時

 相談時間:午前9時~午後5時

予約方法 ※入場整理券が必要です

(1)LINEによるオンライン事前予約
【令和7年12月22日(月)~  受付中!】

 STEP1:「LINE」アプリで「国税庁LINE公式アカウント」を友達に追加する。

      友達追加はこちらから>>国税庁LINE公式アカウント

 STEP2:「メインメニュー」タブの「確定申告相談の申込(個人の方)」を選択

 STEP3:税務署や来場希望日時を選択

 STEP4:内容を確認して「申込」をタップ

 STEP5:予約当日、入場時に申込完了画面を提示する

(2)当日「入場整理券」を取得する

 申告相談当日に税務署で配付される「入場整理券」を取得する。(枚数制限あり)

2月13日(金)以前に税務署窓口での相談を希望される場合も、事前予約(LINE または 電話)が必要です。

お問い合わせ先等

  •  確定申告に関する一般的な相談/申告用紙の送付依頼/申告書の持ち込み

​   ☎082-823-2131(音声ガイダンスに従い「0」を選択)

   【利用時間】平日 午前8時30分~午後5時

   海田税務署(国税庁HP)<外部リンク><外部リンク>

  •  申告書等の郵送先

   〒733-8689 広島市西区観音新町1丁目17番3号

          広島国税局業務センター(郵送のみ受付)

※書面の申告書等を業務センターへ持ち込むことはできません。海田税務署へお持ち込みください。

2.NTTクレドホール会場【合同会場】

​場所

 〒730-0011  広島市中区基町6番78号 広島県庁前

        「NTTクレドホール」基町クレド・パセーラ11階

開設日時/予約方法/お問い合わせ先等

 海田税務署会場と同じ

3.府中町役場会場

※府中町役場会場では、この期間のみ臨時で雇用するアルバイトが機械操作の補助のみを行います。国税に関する質問にお答えすることや、入力の代行はできません。ご了承の上、予約してください。

場所

 府中町役場4階 大会議室

開設日時

 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日) ※土日祝を除く

 相談時間:午前9時15分~11時、午後1時15分~4時​

 開場時間:午前9時~正午、午後1時~5時(※開場時間外は入室できません。)​​

受付できない申告(申告相談は税務署へ)

 府中町役場の相談会場は税務署職員が不在のため、次の内容の申告はお受けできません。また、国税に関する質問や相談はお受けできませんのでご注意ください。

  • 申告の種類が青色申告、分離課税申告、損失申告、修正申告のもの
  • 令和6年分以前の確定申告
  • 準確定申告
  • 所得税以外の申告(相続税、贈与税、消費税など)
  • 事業・不動産・配当所得
  • 譲渡所得(株、土地、建物等の売却)
  • 先物取引や暗号資産等による収入
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別控除
  • その他税務署の判断が必要な申告

予約方法(事前予約)

※インターネット予約と電話予約の期間が異なります。開始日、終了日にご注意ください。 

(1)インターネット先行予約(24時間受付)

所得税の申告<外部リンク><外部リンク>

   インターネット予約サイトQRコード ←スマートフォンでの予約はこちらから

【予約の受付期間】(初日は午前9時から開始します。)

  令和8年2月4日(水曜日)~3月16日(月曜日)

(2)電話予約(専用ダイヤル)

082-500-9272 ◆電話する日から1週間後以降の予約のみ受け付けます。

 ※毎年多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながらない場合は、しばらく時間をおいてからおかけ直しいただくか、上記インターネット予約をご利用ください。なお、専用ダイヤル以外からの電話や役場窓口での予約はお受けできませんのでご了承ください。

予約の受付期間】

  令和8年2月9日(月曜日)3月9日(月曜日)

  ※土日祝を除く、午前9時~11時45分、午後1時~3時45分

申告に必要な書類等について

 詳しくはこちら>>必要書類等一覧表 [PDFファイル/645KB]

※必要書類等が不足していると、申告をお受けできない場合があります。事前準備が必要な書類や紛失した書類の再発行等はお早めにお願いします。​ 
お持ちいただくもの 備考
1.令和7年中の収入がわかるもの 公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、個人年金支払内容のお知らせ、保険金の支払証明書 など
2.社会保険料等控除額がわかるもの 領収書や納付記録 など(源泉徴収票に記載されている場合もあります。)
3.生命保険料控除額、地震保険料控除額がわかるもの 保険会社から届く控除証明書
4.医療費控除の明細書、医療費通知

医療費控除を申告される場合は、事前に明細書の準備が必要です。未完成の場合は、お受けできません。

◆生命保険や社会保険(高額療養費など)で補填(ほてん)された医療費がある場合は、その金額がわかるものもお持ちください。

5.寄付金控除額がわかるもの

ふるさと納税の寄附金証明書 など

◆ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした方へ

6.人的控除に必要な書類 障害者手帳、被扶養者(控除対象者)の所得およびマイナンバーがわかる書類(写し)など
7.申告者本人名義の口座番号がわかるもの

通帳 など

◆過去に当会場で申告されたことがある場合でも、必ずお持ちください。

8.申告者の本人確認書類​ マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保険被保険者証+通帳(※顔写真のない書類は2点必要)など​
9.スマートフォン 原則ご自身のスマートフォンで申告を作成していただきます。
10.​マイナンバーカードおよび暗証番号

マイナンバーカードを使用した電子申告には、以下の暗証番号が必要です。

  1. 利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4桁)
  2. 署名用電子証明書用暗証番号(英数字6~16桁)
  3. 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)※初めてマイナンバーカードを利用した申告を行う場合のみ

​◆暗証番号の再設定が必要な場合や電子証明書の有効期限が切れている場合は、事前に住民課で手続きをお願いします。

11.​利用者識別番号および暗証番号 過去に確定申告で利用した「利用者識別番号」と「暗証番号」がある人はお持ちください。

医療費控除の明細書は事前に準備をお願いします

 医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」を事前に作成してください。完成していない場合はお受けできません。

 様式のダウンロードはこちら>>医療費控除の明細書 [PDFファイル/1007KB]

「ワンストップ特例制度」を利用してふるさと納税をした方へ

 ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした人が、確定申告や町県民税申告を提出された場合、ワンストップ特例申請が無効となります。

 確定申告や町県民税申告を提出される際は、ワンストップ特例制度を利用したふるさと納税分も含めて申告してください

上場株式等の配当所得等を申告される方へ

 所得税と町県民税(以下、「住民税」という。)で異なる課税方式を選択できるのは令和4年分(令和5年度住民税課税分)までとなります。 

 税制改正により、令和5年分の確定申告分以降、所得税と住民税で課税方式を統一することとなったため、たとえば、上場株式等の配当所得を所得税で申告した場合は、住民税においても所得に算入されます。

今まで所得税と住民税で異なる課税方式を選択されていた方は、配当所得等を申告することで社会保険料や各種行政サービスを受ける際に影響が出る可能性がありますので、申告の際はご注意ください。

(注1)どの課税方式を選択すると有利になるかというご質問については、申告者によって状況が異なるため、ご案内できません。ご自身において慎重に判断のうえ、課税方式を選択してください。

(注2)配当所得を申告される場合は、府中町役場会場ではお受けできません。

外部リンク・ダウンロード​等

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>