ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
町県民税(住民税)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
納税
税の証明

町県民税・所得税の申告

更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

町民税・県民税の申告について

 原則郵送による提出をお願いします。

 申告書に必要事項を記入し、収入や所得の金額が分かる書類、医療費の明細書や生命保険料等の控除証明書など各種控除に必要な書類を同封してご提出ください。

 お手元に申告書がない方は、次の項目から申告書の様式をダウンロードしてご利用ください。

 

 〇様式「町民税・県民税申告書」 [Excelファイル/115KB]

 〇様式「町民税・県民税申告書」 [PDFファイル/531KB]

 〇令和7年度町民税・県民税申告の手引き [PDFファイル/248KB]

 〇様式「町民税・県民税(簡易)申告書」 [Wordファイル/57KB]

 

町民税・県民税​の申告会場について

 役場での申告を希望される方は、事前予約が必要です

 会場では申告書等の用紙に、自分で記入したものを元に申告書を作成します。

予約受付

 令和7年1月17日(金曜日)~1月31日(金曜日)

開設日時 

 令和7年2月12日(水曜日)~2月14日(金曜日)  

 受付時間:午前9時~正午、午後1時~4時

会場

 府中町役場4階 大会議室

 

所得税の確定申告会場について

 ご自身のスマートフォンや会場のパソコンを使用し、ご自分で入力して申告書を作成します。

 ​町県民税の申告と同じく、役場での申告を希望される方は、事前予約が必要です​

予約受付

 先行予約(インターネット):令和7年2月6日(木曜日)~3月17日(月曜日)

 ※電話予約は、令和7年2月10日(月曜日)~3月17日(月曜日)  

 ※予約方法については下記をご確認ください。

日時

 令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)(※土日祝を除く)

場所

 府中町役場4階 大会議室

受付できない申告(申告相談は税務署へ)

 府中町役場の相談会場は税務署職員が不在のため、次の内容の申告はお受けできません。また、国税に関する特殊な質問や相談はお受けできませんのでご注意ください。

  • 申告の種類が青色申告、分離課税申告、損失申告、修正申告のもの
  • 令和5年分以前の確定申告
  • 準確定申告
  • 事業・不動産所得
  • 譲渡所得(株、土地、建物の売却)
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別控除

 

予約方法(事前予約)

インターネット予約(24時間受付)

町県民税・所得税の申告<外部リンク>(外部リンク)

 予約の受付期間(開始日は午前9時から開始します。)

  町民税・県民税の申告:令和7年1月17日(金曜日)~1月31日(金曜日)

  所得税の確定申告  :令和7年2月  6日(木曜日)~3月17日(月曜日)

電話予約(専用ダイヤル)

 082-500-9272

 予約の受付期間

  ​町民税・県民税の申告:令和7年1月17日(金曜日)~1月31日(金曜日)

  所得税の確定申告  :令和7年2月10日(月曜日)~3月17日(月曜日)

  ※土日祝を除く、午前9時~正午、午後1時~4時

医療費控除明細書、収支内訳書は事前に準備をお願いします

 医療費控除を受ける方は「医療費控除明細書」、町民税・県民税の申告で事業・不動産所得を申告する方は「収支内訳書」を事前に作成してください

申告に必要な書類について

  • 令和6年中の収入がわかるもの(公的年金等の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票、個人年金支払内容のお知らせ、収支内訳書、など)
  • 社会保険料控除額がわかるもの(領収書や納付記録など。源泉徴収票に記載されている場合もあります。)
  • 生命保険料控除額、地震保険料控除額がわかるもの(控除証明書)
  • 医療費控除明細書または医療費額通知
  • 寄附金控除額がわかるもの(ふるさと納税の寄附金証明など)
  • 申告者本人名義の口座番号がわかるもの
  • 申告者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、健康被保険者証+通帳(※顔写真のない書類は2点必要)など)

 

  確定申告の場合は追加で下記のものが必要です。

  • スマートフォン
  • マイナンバーカードおよび暗証番号
  • (1)利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
  • (2)署名用電子証明書の暗証番号(大文字英数字6~16桁)

上場株式等の配当所得等を申告される方へ

 所得税と町県民税(以下、「住民税」という。)で異なる課税方式の選択できるのは令和4年分(令和5年度住民税課税分)までとなります。 

 税制改正により、令和5年分の確定申告分以降、所得税と住民税で課税方式を統一することとなったため、たとえば、上場株式等の配当所得を所得税で申告した場合は、住民税においても所得に算入されます。

今まで所得税と住民税で異なる課税方式を選択されていた方は、配当所得等を申告することで社会保険料や各種行政サービスを受ける際に影響が出る可能性がありますので、申告の際はご注意ください。

(注)どの課税方式を選択すると有利になるかというご質問については、申告者によって状況が異なるため、案内できません。ご自身において慎重に判断のうえ、課税方式を選択してください。

外部リンク​

医療費控除明細書<外部リンク>(様式のダウンロードはこちら)

確定申告書等の様式・手引き等<外部リンク>(収支内訳書の様式や申告の手引きはこちら)

国税庁 確定申告書等作成コーナー<外部リンク>(e-Taxによるご自分での申告はこちら)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>