定額減税について
◆定額減税について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として、令和6年度個人住民税の定額減税(特別控除)が実施されることになりました。
定額減税額
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子2人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+2万円(扶養親族2人)=4万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
定額減税の対象者
合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入額2,000万円以下(注))で所得割が課税される方(均等割のみが課税される人は対象となりません。)。
(注)子ども・特別障害者等がいて、所得金額調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下となります。
定額減税の適用方法
住民税は均等割額(森林環境税も併せて徴収)と所得割額からなっており、定額減税額の控除は所得割額から行います(均等割額および森林環境税額からは控除しません。)。
また、定額減税は、寄附金税額控除(ふるさと寄附金)、住宅ローン控除などの他の税額控除をすべて反映した後の所得割額から行います。
計算式で表すと、次のようになります。
納付額=住民税均等割額+住民税所得割額+森林環境税額
住民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等-定額減税額
定額減税の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税の特別控除後の税額を、令和6年7月分から令和7年5月分までの11分割で特別徴収(天引き)を行います。
※定額減税の対象とならない方については通常通りの徴収方法となります。
(2)普通徴収(納付書または口座振替)の場合
第1期分の税額から定額減税の特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
(3)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(天引き)の場合
令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から、定額減税の特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。
上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。
それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
その他
〇定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
〇納税者本人が均等割のみの課税の場合は、定額減税の対象にはなりません。
〇以下の算定基礎となる令和6年度所得割は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
・ ふるさと納税の特例控除の控除上限額
・ 公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月・6月・8月徴収分)