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調整給付金(不足額給付)について

更新日:2025年9月12日更新 印刷ページ表示

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の当初調整給付額を上回った人に対して、その不足分を追加で給付するものです。

なお、府中町で対象者であることが把握できる人については、個別に通知でご案内します。9月末以降の送付に向けて現在準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。​

調整給付金(不足額給付)対象者

不足額給付1

令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じた人。

 例:

  • 令和6年中に扶養親族が増えた人
  • 令和5年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、令和6年の所得が大きく増加した人
  • 令和6年中の退職等により所得が減少し、令和6年度は住民税課税であるが所得税は課税されない人
  • 当初調整給付後に令和6年度住民税課税額に修正が生じ、令和6年度住民税所得割額が減額になった人

不足額給付2

以下のすべての要件を満たす人。

  • 本人として定額減税対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(令和6年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない

給付額

不足額給付1

「当初調整給付時(令和6年時点)の調整給付額」と「不足額給付時(現在)の調整給付額」の差額(1万円単位に切り上げ)

当初調整給付で定額減税の実額に応じた額を給付できていた場合、不足額給付Iの給付対象となりません。

 

不足額給付2

原則4万円

ただし、令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない人は3万円

手続き方法

府中町で対象者であることが把握できる人については、個別に通知でご案内します。9月末以降の送付に向けて現在準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。

よくある質問

Q1 令和6年1月2日以降に府中町に引っ越しした場合、不足額給付の給付自治体はどこになりますか

 令和7年1月1日に住民票がある自治体(令和7年度個人住民税を課税している自治体)から給付があります。

 例1)令和6年4月1日に府中町に引っ越し、以降現時点まで府中町で居住している場合

 →府中町が給付自治体です。

 例2)令和7年4月1日に府中町に引っ越し、以降現時点まで府中町で居住している場合

 →府中町以外の自治体が給付自治体です。

 

Q2 令和6年度実施の定額減税補足給付金(調整給付)を受けていなくても、調整給付金(不足額給付)の対象となりますか

​ 調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となることがあります。なお、昨年度調整給付の対象だった人の不足額給付の受給額は、調整給付金の決定額との差額を1万円単位で切り上げた金額のみ給付となります。

 

Q3 不足額給付の対象者が死亡している場合、どのような手続きが必要ですか

 1)お知らせ通知書が届いた場合

 →通知書に記載された辞退等の期限日以降にお亡くなりになった場合、相続人が受給できます。ただし、通知書に記載されている振込口座が凍結されている場合など、振込ができない状態になっている時は、府中町給付金コールセンター(082-286-3246 受付時間 9時~17時 土日祝を除く)へ連絡してください。

 2)支給確認書が届いた場合

 →支給確認書提出前にお亡くなりになった場合、受給できません。

  支給確認書提出後にお亡くなりになった場合、受給できます。ただし、確認書提出時に記入した振込口座が凍結されているなど、振込ができない状態になっている時は、府中町給付金コールセンター(082-286-3246 受付時間 9時~17時 土日祝を除く)へ連絡してください。

 

Q4 過去の非課税等世帯への給付金を受給したことがありますが、不足額給付の対象となりますか

 不足額給付1については、支給要件を満たしていれば対象となります。

 不足額給付2については、令和5年度非課税世帯給付(合計10万円)・令和5年度均等割のみ課税世帯給付(10万円)・令和6年度非課税世帯給付および均等割のみ課税世帯給付(10万円)の支給対象世帯(世帯主および世帯員を含む)であった場合、対象となりません。

 

Q5 不足額給付は課税対象になりますか

 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。

 また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

 

 

関係情報リンク

●定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)​https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/shosai/index.html<外部リンク>

●よくあるご質問(内閣官房ホームページ)https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/index.html#Q01<外部リンク>

●定額減税について(府中町ホームページ)https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/zeimuka/46215.html

不足額給付 [PDFファイル/631KB]

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自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

また、詐欺メールおよび偽サイト(フィッシング詐欺)についても、内閣官房から注意がされていますので、身に覚えのないメールや不審なメールが届いた場合には、暗証番号などの個人情報は絶対に入力せず、すみやかにメールを削除してください。

なお、本給付金について、府中町からメールで手続きをお願いすることはありません。

問い合わせ先

府中町給付金コールセンター

082-286-3246(受付時間 9時~17時 土日祝を除く)​

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