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税の徴収猶予制度

更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

納期限から1年間、税の徴収を猶予します

災害・病気・事業の休廃業等によって一時的に納税できないと認められる場合、納期限から1年間、税の徴収を猶予されます。

  • 延滞金が一部免除されます。

  • 猶予期間内に納付できるよう、分割納付等の相談をしてください。

対象になる人

次の1~4のすべてに当てはまること

  1. ア~オ いずれかに当てはまること
    ア)申請者がその財産につき震災・風水害・火災その他の災害を受けるか、盗難にあったこと
    イ)申請者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかるか、負傷したこと
    ウ)申請者がその事業を廃止または休止したこと
    エ)申請者がその事実につき著しい損害を受けたこと
    オ)申請者にア~エに類する事実(詐欺・横領被害、取引先倒産、リストラ等)があったこと
  2. 申請者がその納付すべき税を一度に納付することができないと認められること
  3. 「徴収猶予申請書」が提出されていること
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること

申請手続き

ページ下の徴収猶予申請書および財産収支状況書に記入し、エルタックスまたは郵送等で提出してください。

【郵送先】
〒735-8686(住所不要)  府中町役場 財務部 税務課 宛

ダウンロード 

猶予申請額が100万円以上の場合は、財産収支状況書に代わり、下記を添付してください。

問い合わせ先

税務課  Tel:082-286-3142

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