障害者が使用する軽自動車税(種別割)について、減免制度があります。
毎年5月初旬に納税通知書を送付します。対象となる場合は、納税通知書が届いてから納期限までの間に、納付をしないで、手続きしてください。
※軽自動車税を納付されると、その年の減免は受けられません。ご注意ください。
次の要件すべてに当てはまる軽自動車
※軽自動車には、四輪以上および三輪の軽自動車、原動機付自転車、二輪車、小型(特殊)自動車等があります。
(1)「障害者」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車で、本人または家族が、その障害者本人のために運転する場合
(2)「障害者」のみの世帯において、本人が所有する軽自動車を、常時介護者がその障害者のために運転する場合
障害の程度がページ下「減免対象要件 [PDFファイル/144KB]」に掲げる等級の人
※構造上、障害者用に供する軽自動車や、社会福祉法人等が所有し、その事業のために使用する軽自動車についても、申請により減免を受けられる場合があります。ページ下「(様式1) 減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/122KB]」でご確認ください。
要件1(2)の、家族以外の常時介護者が運転する軽自動車税については、1~4に加えて、軽自動車運行計画書、運行証明書、誓約書の3点が必要です。
各年度の通知書発送日から納期限まで
税務課収納係 (役場4階1番窓口)