障害者が使用する軽自動車税(種別割)について、減免制度があります。
毎年5月初旬に納税通知書を送付します。対象となる場合は、納税通知書が届いてから納期限までの間に、納付をしないで、手続きしてください。
※軽自動車税を納付されると、その年の減免は受けられません。ご注意ください。
次の要件すべてに当てはまる軽自動車
※軽自動車には、四輪以上および三輪の軽自動車、原動機付自転車、二輪車、小型(特殊)自動車等があります。
(1)「障害者」または「生計を一にする家族」が所ある軽自動車で、本人または家族が、その障害者本人のために運転する場合
(2)「障害者」のみの世帯において、本人が所ある軽自動車を、常時介護者がその障害者のために運転する場合
障害の程度がページ下「減免対象要件 [PDFファイル/144KB]」に掲げる等級の人
※構造上、障害者用に供する軽自動車や、社会福祉法人等が所有し、その事業のために使用する軽自動車についても、申請により減免を受けられる場合があります。ページ下「(様式1) 減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/122KB]」でご確認ください。
要件1(2)の、家族以外の常時介護者が運転する軽自動車税については、1~4に加えて、軽自動車運行計画書、運行証明書、誓約書の3点が必要です。
各年度の通知書発送日から納期限まで
税務課収納係 (役場4階1番窓口)
1.マイナンバーカードにマイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される「免許情報記録確認書」の写し
2.マイナンバーカードにマイナポータルの免許情報の画面を印刷したもの
3.マイナンバーカードにマイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面(氏名等の表示あり)を印刷したもの
【マイナ免許証の詳細については、警視庁ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。】