ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 税務課 > 軽自動車税 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)の障害者減免
町県民税(住民税)
固定資産税・都市計画税
軽自動車税
その他の税
納税
税の証明

軽自動車税(種別割)の障害者減免

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

障害者が使用する軽自動車税(種別割)について、減免制度があります。

毎年5月初旬に納税通知書を送付します。対象となる場合は、納税通知書が届いてから納期限までの間に、納付をしないで、手続きしてください。

※軽自動車税を納付されると、その年の減免は受けられません。ご注意ください。

対象

次の要件すべてに当てはまる軽自動車

※軽自動車には、四輪以上および三輪の軽自動車、原動機付自転車、二輪車、小型(特殊)自動車等があります。

要件1.所有者・運転者の要件

(1)「障害者」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車で、本人または家族が、その障害者本人のために運転する場合

(2)「障害者」のみの世帯において、本人が所有する軽自動車を、常時介護者がその障害者のために運転する場合

要件2.減免の対象となる障害の範囲

障害の程度がページ下「減免対象要件 [PDFファイル/144KB]」に掲げる等級の人

※構造上、障害者用に供する軽自動車や、社会福祉法人等が所有し、その事業のために使用する軽自動車についても、申請により減免を受けられる場合があります。ページ下「(様式1) 減免申請書(公益・構造用) [PDFファイル/122KB]」でご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 「様式2 減免申請書(障害者用)」(ページ下からダウンロードしてください)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等
  3. 運転する人の運転免許証
  4. その年度の納税通知書(納付された税金・納期限の過ぎた税金は減免できません)

要件1(2)の、家族以外の常時介護者が運転する軽自動車税については、1~4に加えて、軽自動車運行計画書、運行証明書、誓約書の3点が必要です。

申請期限

各年度の通知書発送日から納期限まで

申請先

税務課収納係 (役場4階1番窓口)

注意事項

  • 障害者1人につき、車両1台が減免の対象となります。(軽自動車・普通自動車のどちらか1台)
    普通自動車での減免申請は、広島県西部県税事務所(Tel:082-207-3295)へお問い合わせください。
  • 提出された書類を基に減免の可否を判断するため、減免が認められないこともあります。また減免決定後であっても、調査の結果、要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
  • 納付をされると、今年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
  • 現況届を提出された方は、毎年継続して減免を受けられます。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでないかたは、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>