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軽自動車等を取得した人や府中町内に他市町村から主たる定置場を移した人は15日以内に、軽自動車等を廃車・譲渡等した人や府中町内から他市町村へ主たる定置場を移した人は30日以内に、申告書等を提出してください。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、譲渡等する場合にはご注意ください。
詳しくは、関連情報「軽自動車等(軽四輪・原付・バイク等)の取得・譲渡・廃車・住所変更等の届け出」をご覧ください。