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軽四輪・原付・バイクなどにかかる税金が軽自動車税です。
税制改正により、令和8年4月1日から軽自動車税(環境性能割)が廃止され、軽自動車税が次のとおり変更されました。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税(年額)され、軽自動車の登録がある市町村に納付するものです。月割りはありませんので、登録・廃車する場合にはご注意ください。
※詳しくは、関連情報「軽自動車(軽四輪・原付・バイク等)にかかる税金」をご覧ください。