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軽四輪・原付・バイク等にかかる税金が軽自動車税で、次の2種類があります。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車問わず、取得された三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得時に1回のみ課税されるものです。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税(年額)され、軽自動車の登録がある市町村に納付するものです。月割りはありませんので、登録・廃車する場合にはご注意ください。
※詳しくは、関連情報「軽自動車(軽四輪・原付・バイク等)にかかる税金」をご覧ください。