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軽自動車税(三輪車および四輪以上の車両・原付・バイク等)

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

軽四輪・原付・バイクなどにかかる税金が軽自動車税です。税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税が次のとおり変更されました。

軽自動車税の種類

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車問わず、取得された三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得時に1回のみ課税されるものです。当面は、納税の便宜のため、広島県が賦課徴収を行い、納税手続きも自動車取得税と同様の流れとなります。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税(年額)され、軽自動車の登録がある市町村に納付するものです。月割りはありませんので、登録・廃車する場合にはご注意ください。

※税率は、これまでの軽自動車税と変更ありません。 

原動機付自転車および二輪車等の税額

 
車種 税額
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
90cc以下(51cc~90cc) 2,000円
125cc以下(91cc~125cc) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
軽二輪 250cc以下(126cc~250cc) 3,600円
小型二輪自動車 250cc超 6,000円
被けん引車 二輪 3,600円

軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)の税額

新車新規登録年月により、次表の1~3のいずれかの税額に決まります。

車種 1.旧標準税額 2.標準税額 3.重課税額
車種別の税額
四輪660cc以下 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
  1. 旧標準税額
      平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両(重課税額が適用されるまで)
  2. 標準税額
      平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両(重課税額が適用されるまで)
  3. 重課税額 
      新車新規登録年月から13年を経過した車両
     (電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車、被けん引車は対象外)
    ※重課税の適用開始年度は下の表をご覧ください。 
新車新規登録年月(対象車両) 重課税適用開始年度
重課税の適用開始年度
平成14年12月以前 平成28年度から
平成15年1月~平成16年3月 平成29年度から
平成16年4月~平成17年3月 平成30年度から
平成17年4月~平成18年3月 平成31年度から
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度から
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度から
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度から
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度から
平成22年4月~平成23年4月 令和6年度から

新車新規登録年月の確認方法

自動車車検証で確認できます。
新車新規登録年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」と同じ年月です。

自動車検査証イメージ

※平成15年10月14日以前に最初の検査を受けた車両については、自動車検査証の初度検査年月欄に「年」までの記載しかされていないため、初度検査年月は、最初の検査を受けた年の12月とみなします。  

軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)のグリーン化特例(減税)

令和4年4月1日~令和5年3月31日に新車新規登録された軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)で、一定の環境性能を持つ車両は、翌年度限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。

適用条件

次のいずれの条件も満たす軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)

  • 令和4年4月1日~令和5年3月31日に新車新規登録された車両
  • 次表中の性能基準を満たす車両

 

グリーン化特例の対象・基準

乗用車

(営業用)・三輪車

ガソリン車
(ハイブリッド車含む)

排ガス性能

燃費性能 特例措置
平成17年排ガス規制
75%低減
(☆☆☆☆)
令和2年度燃費基準+
10%達成
約25%減税
令和2年度燃費基準+
30%達成
約50%減税

乗用車

・軽貨物車・三輪車

電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車
(平成21年排ガス規制No×10%以上低減)
約75%減税
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