軽四輪・原付・バイクなどにかかる税金が軽自動車税です。税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税が次のとおり変更されました。
軽自動車税(環境性能割)は、新車・中古車問わず、取得された三輪以上の車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、取得時に1回のみ課税されるものです。当面は、納税の便宜のため、広島県が賦課徴収を行い、納税手続きも自動車取得税と同様の流れとなります。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税(年額)され、軽自動車の登録がある市町村に納付するものです。月割りはありませんので、登録・廃車する場合にはご注意ください。
※税率は、これまでの軽自動車税と変更ありません。
車種 | 税額 | ||
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原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |
90cc以下(51cc~90cc) | 2,000円 | ||
125cc以下(91cc~125cc) | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | |
その他 | 5,900円 | ||
軽二輪 | 250cc以下(126cc~250cc) | 3,600円 | |
小型二輪自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
被けん引車 | 二輪 | 3,600円 |
新車新規登録年月により、次表の1~3のいずれかの税額に決まります。
車種 | 1.旧標準税額 | 2.標準税額 | 3.重課税額 | ||
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四輪660cc以下 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪(660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
新車新規登録年月(対象車両) | 重課税適用開始年度 |
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平成14年12月以前 | 平成28年度から |
平成15年1月~平成16年3月 | 平成29年度から |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度から |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度から |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度から |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度から |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度から |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度から |
平成22年4月~平成23年4月 | 令和6年度から |
自動車車検証で確認できます。
新車新規登録年月は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」と同じ年月です。
※平成15年10月14日以前に最初の検査を受けた車両については、自動車検査証の初度検査年月欄に「年」までの記載しかされていないため、初度検査年月は、最初の検査を受けた年の12月とみなします。
令和4年4月1日~令和5年3月31日に新車新規登録された軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)で、一定の環境性能を持つ車両は、翌年度限り、その燃費性能に応じてグリーン化特例(軽課)が適用されます。
次のいずれの条件も満たす軽自動車(三輪車および四輪以上の車両)
乗用車 (営業用)・三輪車 |
ガソリン車 (ハイブリッド車含む) |
排ガス性能 |
燃費性能 | 特例措置 |
平成17年排ガス規制 75%低減 (☆☆☆☆) |
令和2年度燃費基準+ 10%達成 |
約25%減税 | ||
令和2年度燃費基準+ 30%達成 |
約50%減税 | |||
乗用車 ・軽貨物車・三輪車 |
電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制No×10%以上低減) |
約75%減税 |