罹災証明書とは、町が災害(火災を除く)による被害の程度を証明するものです。
罹災した建物(住家および非住家)の「被害の程度」を証明します。
※自動車、カーポート、塀、テレビなどは対象になりません。これらの被害の証明については「被災証明書の交付(内部リンク)」で確認してください。
迅速かつ正確な証明発行のため、片付けや修理の前に、カメラ・スマホなどで被害状況を撮影・保存していただくようご協力をお願いします。
【参考】「住まいが被害を受けたときに最初にすること」(内閣府リーフレット) [PDFファイル/195KB]
※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同居親族や法人などの申請でその従業員の場合は除く)
災害を受けた日から60日以内に税務課窓口(府中町役場4階)、電話・郵送または電子申請で。
(電子申請)府中町電子申請システム「罹災証明書交付申請<外部リンク>」
(平日) 午前8時30分~午後5時15分
証明書ができましたら、原則、申請者に郵送します。
罹災証明書の交付を受けた方で、認定された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、この罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して90日以内であれば再調査の申請ができます。