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罹災(りさい)証明書の交付

更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

罹災証明書とは、町が災害(火災を除く)による被害の程度を証明するものです。

罹災証明の範囲

罹災した建物(住家および非住家)の「被害の程度」を証明します。

※自動車、カーポート、塀、テレビなどは対象になりません。これらの被害の証明については「被災証明書の交付(内部リンク)」で確認してください。

被害状況の写真撮影・保存のお願い

迅速かつ正確な証明発行のため、片付けや修理の前に、カメラ・スマホなどで被害状況を撮影・保存していただくようご協力をお願いします。

【参考】「住まいが被害を受けたときに最初にすること」(内閣府リーフレット) [PDFファイル/195KB]

申請できる人

  1. 罹災した建物に住んでいる世帯の世帯主
  2. 罹災した建物の所有者、借家人など

※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同居親族や法人などの申請でその従業員の場合は除く)

申請から交付まで

1 申請方法

災害を受けた日から60日以内に税務課窓口(府中町役場4階)、電話・郵送または電子申請で。

(電子申請)府中町電子申請システム「罹災証明書交付申請<外部リンク>

受付時間

(平日) 午前8時30分~午後5時15分

2 現地確認

  • 受け付け後、日程調整の上、府中町の担当者が現場へ出向き、調査します。
  • 現地確認の際には、必ず申請者または代理人が立ち会ってください

注意事項

  • 代理人が申請した場合は、委任状を提出してください。
  • 個人申請の場合は、本人確認ができる書類が必要です。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 法人などで従業員が申請する場合は、従業員であることを確認できる書類が必要です。(社員証など)
  • 居住していないが、所有している建物についての申請や法人などの所在地と罹災した建物の所在が異なる場合などは、所有権などを確認できる書類の提出が必要です。

3 証明書の交付

証明書ができましたら、原則、申請者に郵送します。

4 再調査について

罹災証明書の交付を受けた方で、認定された被害の程度について相当の理由をもって修正を求めるときは、この罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して90日以内であれば再調査の申請ができます。

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