国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握および自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
このため、公益のために通報を行った労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関する制度的なルールを明確化するとともに、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が平成18年4月1日から施行されています。
公益通報者保護法および国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
<外部リンク>公益通報者保護制度では、地方公共団体は、次の2つの役割を担います。
このため、府中町では、「府中町公益通報取扱要綱 」により内部の職員および外部の労働者からの公益通報の、処理体制を整備しています。
・通報窓口
各担当課(通報内容についての事務を行う所管課)へ通報ができます。
・相談窓口
総務企画部職員課に設置しています。
「通報したい事実があるけど公益通報にあたるかどうかわからない」「どこに通報していいかわからない」など、公益通報に関する問い合わせも受け付けています。