令和7年6月1日現在の障害のある職員の任免状況について、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省広島労働局に通報した障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 420人 |
(2)法定雇用障害者数 | 11人 |
(3)障害者の数 | 14人 |
(4)不足数(法定雇用率を達成するために採用しなければならない障害者数) | 0人 |
(5)実雇用率 | 3.33パーセント |
(注)「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数および除外率相当職員数を除いた職員数です。
(注)「法定雇用障害者数」とは、「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」×法定雇用率(2.8パーセント)で算出されます(1人未満切り捨て)。
(注)「障害者の数」とは、身体障害者数、知的障害者数および精神障害者数の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者および重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、短時間勤務職員である重度身体障害者および重度知的障害者については、1人を1カウントしています。さらに、重度以外の身体障害者および知的障害者ならびに精神障害者である短時間勤務職員については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。
(注)府中町は法第42条の規定による特例認定を受けているため、府中町教育委員会に勤務する職員を府中町に勤務する職員とみなし、合算して通報しています。