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林野火災注意報・警報

林野火災注意報・警報の発令状況

現在、発令はありません。

令和8年3月から「林野火災注意報・警報」の運用が始まりました

林野火災注意報・警報について

 令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市での大規模な林野火災を教訓に林野火災予防の強化を目的として、令和8年3月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始しました。
 林野火災注意報・警報は、1月~5月の期間中に気象状況が一定の基準を満たした場合に発令します。

林野火災注意報の発令基準

 林野火災注意報は、気象の状況が次のいずれかに該当し、消防長が火災の予防上危険であると認める場合に発令します。
 (1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
 (2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
  ※ 降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は発令しないことがあります。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表されているときに発令します。

発令対象区域

府中町内全域

林野火災注意報・警報が発令されたときの「火の使用制限」について

(1) 山林、原野等において火入れ又は喫煙をしないこと
(2) 花火(がん具用を含む)を消費しないこと
(3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
(4) 屋外において、燃えやすい物や爆発しやすい物の近くで喫煙をしないこと
(5) 燃えかす(炭やたばこの吸殻・灰など)は、火が確実に消えていることを確認し、始末すること

林野火災注意報・警報が発令されたときの「火の使用の制限」に従わなかったとき

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に発令するもので、罰則の伴わない努力義務を課すものです。
 一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」の義務を課し、消防法第44条では違反した者に対する罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が定められています。

林野火災注意報・警報が発令されたときの周知方法について

・林野火災注意報が発令されたとき
(1) ホームページによる公表
(2) 定期的に消防署から監視し、煙等を覚知した場合は現地に出向し、規制対象行為を認めた場合には中止させる(努力義務)
(3) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出者に対して、規制対象行為を中止させる(努力義務)
・林野火災警報が発令されたとき
(1) ホームページによる公表
(2) 定期的に消防署から監視し、煙等を覚知した場合は現地に出向し、規制対象行為を認めた場合には中止させる(義務)
(3) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出者に対して、規制対象行為を中止させる(義務)
(4) 防災行政無線による周知
(5) 消防車による巡視

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