介護保険制度の改正に伴い、府中町では平成29年4月1日から「介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)」を実施しています。
この法律改正により、全国一律に提供されてきた介護予防サービス(要支援1・2)のうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)は、地域の実情に応じたサービスが提供できるようになり、町では、これまで利用されていたサービスをそのまま移行しています。(サービスの内容・料金は基本的に変更ありません)
総合事業のサービスを利用できる人は、次のとおりです。
a 基本チェックリストによって、生活機能が低下していることが認められた人(第2号被保険者を除く)
b 要介護(要支援)更新申請の結果、平成29年4月1日以降に要支援1または要支援2の認定を受けた人
第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる人
要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため、次のサービスを行います。
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス(旧介護予防訪問介護) | |
訪問型短期集中予防サービス | ||
訪問型口腔機能向上事業 | ||
栄養改善事業 | ||
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護) | |
通所型短期集中予防サービス | 通所型口腔機能向上事業 |
介護予防・健康づくりに関する知識の普及・啓発や地域で自主的な活動を育成・支援する仕組みづくりを行います。
総合事業のうち、介護予防訪問介護相当サービスと介護予防通所介護相当サービスを提供できる事業者は、府中町の指定を受けた事業所です。