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介護保険施設における介護保険負担限度額

更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

 

食費・居住費(滞在費)にかかる介護保険負担限度額の認定

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所、またはショートステイ利用時の食費・居住費は本人負担が原則ですが、住民税非課税等一定の要件を満たす人については、申請により食費・居住費の負担軽減を行っています。

対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートスティ)

認定要件

次の条件いずれにも当てはまる人

  • 住民税非課税世帯(別世帯の配偶者を含む)
  • 本人の預貯金等が、基準額以下

※基準額は、ページ下「負担限度額認定の基準」参照。

住民税課税世帯の人を対象にした特例減額措置

住民税課税世帯の人であっても、次のいずれにも当てはまる場合は、食費・居住費の減額申請が出来ます。
詳しくは、府中町高齢介護課介護保険係までお問合せください。

【対象となる要件】

  1. 2人以上の世帯であること
  2. 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)または地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担していること
  3. 世帯の年間収入(公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額)から、施設の利用者負担(施設サービス費の自己負担額・食費・居住費の年額を除いた額が80万円以下となること
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと
利用者負担段階 所得区分 預貯金等※の合計額
本人 本人+配偶者

1.負担限度額認定の基準

第1段階

生活保護を受給している人

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

1,000万円以下 2,000万円以下
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金(障害年金や遺族年金)収入額の合計が年額80万円以下の人

650万円以下 1,650万円以下
第3段階1

世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金(障害年金や遺族年金)収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人

550万円以下 1,550万円以下
第3段階2

世帯全員が住民税非課税で、本人合計所得金額と課税年金収入額および非課税年金(障害年金や遺族年金)収入額の合計が年額120万円を超える人

500万円以下 1,500万円以下

第4段階(非該当)

  • 本人が住民税を課税されている人・本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人
  • 世帯が別の配偶者の住民税が課税されている人・預貯金等の合計額が要件を超える人

※預貯金等の種別

対象種別 添付内容
預貯金(普通・定期)

通帳の写し(インターネットバンキングであれば口座残高ページの写し)
※名義および申請日から過去2か月の残高の写し

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書など

預貯金などの調査をする場合があります。

利用者負担段階

食費

短期入所

食費

施設

居住費

ユニット型個室

居住費

ユニット型

個室的多床室

居住費

従来型個室

(特養等)

居住費

従来型個室

(老健・療養型等)

居住費

多床室

2.食費・居住費の自己負担額(1日当たり)

第1段階

300円

300円 820円 490円 320円 490円 0円

第2段階

600円 390円 820円 490円 420円 490円 370円

第3段階1

1,000円 650円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

第3段階2

1,360円 1,360円 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

第4段階(非該当)

各施設で設定する金額

 

令和5年度負担限度額認定の更新申請

現在お持ちの負担限度額認定証の有効期限は、令和5年7月31日です。

認定を受けておられる人には、6月末に更新案内を送付する予定です。
8月以降も、引き続き認定証が必要な場合は、同封書類を確認の上、申請手続きをお願いします。

申請期限

令和5年7月25日(火曜日)

※申請期限に間に合わない場合でも、8月1日から減免を受けようとする場合には、8月末までに申請を行ってください。ただし、この場合には、結果通知書の送付が遅くなる可能性があります。
※期限までに申請された場合は、書類の不備や所得調査等で日数を必要とする場合を除き、8月中旬までに結果通知書を発送する予定です。通知書が届きましたら、ご利用の施設に提示してください。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 本人および配偶者の預貯金等の資産が確認できるすべての書類の写し
  4. 代筆者の身分証明書の写し(同意書を本人以外が代筆した場合のみ)

関連情報

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