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住民基本台帳カードの使い方

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日で終了しました。同じような本人確認書類を作りたいときは、マイナンバーカードを申請してください(次のサービス内容はマイナンバーカードにもあります)。
 現在、住民基本台帳カードをお持ちの人は、有効期限満了またはマイナンバーカード(個人番号カード)受け取りまで使えます。

1.サービス内容

(1)住民票の写しの広域交付

 全国どこの市町村でも本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したものに限る)が交付できます。

(2)転入転出手続の簡素化

 住民基本台帳カードを持っている人が転出するときは、事前に転出届を転出地市町村に郵送等で行うことにより、転入地市町村の窓口にカードを持って行くだけで転入の手続ができ、そのカードを継続して利用することができます。

(3)本人確認書類

 写真付きカードの場合、公的な本人確認書類として利用できます。

2.注意事項

  • カード使用にあたり、パスワード照合で正当なカード使用者かどうかの確認を行いますので、パスワードは絶対に他人に知られないように注意してください。
  • カードを他人に貸与または譲渡することはできません。
  • カードを折り曲げたりすると使用できなくなる場合がありますので、大切にお取扱いください。

3.カードを紛失したときまたは、カードを返納する場合

 カードを紛失したときまたは、カードを返納する場合は、ただちに届け出をしてください。

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