耕作を目的に、農地の所有権移転や賃貸借、使用貸借権など、使用・収益を目的とする権利を設定、移動する場合は、許可が必要です。
この許可を受けないで行われた売買等は農地法上その効力を生じません。
したがって、登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことにもなりかねませんので、必ず許可申請の手続きをしてください。
※権利を取得する人の耕作面積が自己の持分と合わせて10a=1,000平方メートル(下限面積といいます。)を上回らなければならない要件がありましたが、農地法の一部改正に伴って令和5年4月1日から廃止されました。
注意事項
・農地の権利移動に必要な以下の要件は、引き続き適用されます。
(1)申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
(2)申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
(3)申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと。
・許可書は、原則として窓口での交付となります。なお、郵送による許可書の受け取りを希望される場合は、申請の際に返信用封筒(返信用の宛先を記入し、送付用の切手を貼ったもの)を一緒に提出してください。
農地法第3条の規定による許可申請書(甲号・乙号) [Wordファイル/23KB]
農地法第3条の規定による許可申請書(甲号・乙号)記載例 [Wordファイル/30KB]