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この計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の3の規定に基づき、町の事務および事業に関し、二酸化炭素の排出量の削減・吸収作用の保全や強化のための措置を定めるものです。 計画期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間で、二酸化炭素の排出の抑制等のための施策を推進します。
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