ネット通販で商品を購入した際に、1回限りのつもりが定期購入となっていた相談が消費生活相談窓口に多く寄せられています。
注文をする際は最終確認画面の表示をよく確認した上で購入するなど、注意してください。
SNSを見ていたら、サプリメントがお試し価格100円という広告が入ってきた。一度試してみたいと思い注文した。初回の商品が届いた翌月にも同じ商品が届き、7,000円の請求を受けている。注文時にそのような記載は無く、二度目に商品が届いた時に初めて定期購入になっていることが分かった。
ネット通販で10回の定期購入コースで初回限定500円の除毛クリームを注文した。解約は次回商品発送日の10日前までに電話でするよう記載があった。肌に合わなかったため、2回目からは解約したいと思い事業者に電話し続けているが一向に繋がらず、商品が送られ続けている。
スマートフォンで「定期縛りなし」「初回限定980円」という美容液の定期コースの広告を見て、販売サイトで注文した。初回の商品が届き、事業者に電話で定期コースを解約したいと伝えたところ、「6回購入が条件の定期購入コースの契約になっている」との説明があり、広告で見た内容と異なる契約になっていることが分かった。
注文申し込みを確定する前に「最終確認画面」を必ず確認してください。
広告や最終確認画面のスクリーンショットや注文確定メールなどを必ず保存してください。
解約・返品条件について必ず確認した上で注文してください。
困ったことがありましたら、消費生活相談窓口にご相談ください。
府中町では、消費生活上のトラブルについて相談することができる窓口を設けています。
府中町役場 自治振興課商工観光係内(1階 9番窓口)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前9時~正午、午後1時~午後4時
082-286-3128