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18歳から大人! トラブルに注意

更新日:2022年9月27日更新 印刷ページ表示

民法の改正により、令和4年4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

契約経験が少ない若者は、様々な悪質商法に狙われやすく、消費者被害の拡大が懸念されています。

新成人啓発資料

18歳(成年)になったらできること

親の同意が無くとも契約が出来るようになります。

  • 携帯電話の契約
  • ローンを組む
  • クレジットカードをつくる(支払い能力により、つくれない場合もあります)
  • 一人暮らしの部屋を借りる

若者に多い消費者トラブル

  • 副業を探していたところ大学の先輩から「必ず儲かるサイトがある」という話をされ、言われるがままに会員登録し、高額なマニュアル代を支払ったが全く儲からない。
  • 「エステが無料体験できる」という広告をSNSで見つけクリニックに行ったが、施術後に高額なコースをしつこく勧められクレジットカードで契約してしまった。
  • サプリメントや除毛クリームをお試しのつもりで通販サイトで購入してみたが、定期購入契約になっており高額な請求を受けた。

といった相談が寄せられています。

トラブルを防ぐために

  • 確実に儲かる話はありえません!
    相手が本当に信頼できる人か慎重に判断しましょう。
  • その場で流されるままに契約をしないようにしましょう。
    借金(クレジットカード決済など)をしてまで契約するものかよく考えましょう。
  • ネット通販を利用する場合は、注文前に返品・解約の条件を必ず確認しましょう。
    低価格を強調する商品は特に注意をしましょう。

困ったことがありましたら、消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活相談窓口について

府中町では、消費生活上のトラブルについて相談することができる窓口を設けています。

場所

府中町役場 自治振興課商工観光係内(1階 9番窓口)

受付時間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前9時~正午、午後1時~午後4時

電話番号

082-286-3128

リンク

消費生活相談窓口のご案内(内部リンク)

「18歳から大人」消費者庁特設ページ(外部リンク)<外部リンク>

<外部リンク>