広告物を表示・設置しようとするときは、許可が必要です。(広島県屋外広告物条例第2条・告示)
また、次の要件に当てはまる場合は、広告物を表示・設置することはできません。
次のような広告物は、どのような場合にも表示・設置することができません。
(広島県屋外広告物条例第4条および第5条)
次の物件には、広告物を表示・設置することはできません。
(広島県屋外広告物条例第3条第2項)
(広島県屋外広告物条例第3条第3項)
※ただし、電柱、街灯柱、アーチ・アーケードの支柱などは、許可基準に適合する「添加広告」「巻付け広告」は、取り付け可能です。