規制の対象となる「屋外広告物」とは、次の4つの要件をすべて満たしているものをいいます。
(屋外広告物法第2条第1項)
このほか、のぼり旗、ネオンサイン、デジタルサイネージ、建物の外壁などに直接取り付けたものなども含まれます。
このため、表示内容は問いませんので、営利を目的とした宣伝広告物だけでなく、自家用看板など非営利な広告物であっても上記の4つの条件を満たせば、屋外広告物に当てはまることになります。
(広島県屋外広告物条例第1条)
私たちの生活に溶け込んでいる看板などの広告物は、日常生活に役立ち、まちににぎわいや活気をもたらしています。
しかし、誰もが勝手に設置してしまうと広告物が氾濫し、まちの雰囲気や自然の美しさが損なわれたりします。また、設置や管理が適切に行われないと、落下や倒壊によって思わぬ災害を招くことさえあります。
このようなことから、広島県では良好な景観の形成、風致の維持および公衆に対する危害の防止という観点から屋外広告物条例を制定して規制を行っています。(府中町も対象地域となります)
屋外広告物を表示または設置する人は、管理を適切に行い、屋外広告物の倒壊や落下などによる事故が起こらないよう、1年に1度点検を行うなどして安全管理に務めてください。
点検項目やポイントについては、こちらもあわせて確認してください。