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道路上に張り出している樹木の剪定・伐採のお願い

更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

通行者の安全と事故防止のため、適正な管理を

樹木や生垣が道路や歩道に張り出していることが原因で、次のようなことが起こる可能性があります。

  1. 歩行者や自動車の通行に支障をきたす
  2. 伸びた枝に歩行者が当たってけがをする、または車両等に損害を与える
  3. 道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故につながる

張り出している樹木は、土地・竹木所有者の人に所有権があるため、土地・竹木所有者で剪定・伐採することになります。
また、樹木が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の人が責任を問われることがあります。
トラブルを未然に防止し、安心して生活するためにも、定期的な剪定・伐採による適正な管理をお願いします。

関係法令

民法

第717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  2. 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法

第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

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