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住居確保給付金

更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

離職などで経済的に困窮している人に対し、賃貸住宅の家賃額相当の給付金(住居確保給付金)を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行っています。

支給には、入や資産などの要件があります。詳しくは、府中町くらしごと自立応援センター(電話:082-546-9360)へお問い合わせください。

支給を受けるには、自立相談支援機関である府中町くらしごと自立応援センターにて面接などの支援を受ける必要があります。
府中町くらしごと自立応援センターへ申請書を提出してください。

住居確保給付金は、不動産媒介業者・家主などの口座への振り込みとなります

対象

次の(1)~(3)のいずれにもあてはまる人が対象となります。


(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居を喪失するおそれがあること。

(2)次のいずれかにあてはまること。

  • 離職等の場合
    申請日において、離職、廃業の日から原則2年以内であること。
  • やむを得ない休業等により減収の場合
    就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。   

(3)次のいずれかにあてはまること。

  • 離職等の場合
    離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚などにより、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  • やむを得ない休業等により減収の場合
    申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

支給要件

支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

ア.離職、廃業の日から原則2年以内の人

  1. 月4回以上、府中町くらしごと自立応援センターで面接等の支援を受けること。
  2. 月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受けること。
  3. 原則、週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。

イ.やむを得ない休業等により減収

  1. 月4回以上、府中町くらしごと自立応援センターで面接等の支援を受けること。
  2. 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること。
  3. 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上それに基づく取組を行うこと。

休業等により収入減少した自営業者のうち、事業再生に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると見込まれる場合は、申請日の属する月から起算して3か月間は、上記の取り組みをもって求職活動とすることが可能(原則3か月※要件を満たせば最大6か月、それ以降は下記の活動が必須)

※休業等により収入減少した自営業者であっても原則4か月目以降は下記の活動が必須

  1. 月4回以上、府中町くらしごと自立応援センターで面接等の支援を受けること。
  2. 月2回以上、公共職業安定所の職業相談等を受けること。
  3. 原則、週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。

支給期間

原則3か月間(月々支給)
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に一定の要件(収入要件・資産要件等)を満たす場合は、3か月単位で2回まで延長が可能(延長・再延長申請)。(当初、延長、再延長の最長9か月間)

区分 限度額(円)

支給限度額

単身世帯

35,000円

2人世帯

42,000円

3人世帯~5人世帯

46,000円

6人世帯

49,000円

7人世帯以上

55,000円

再支給の要件

住居確保給付金の再支給を受けるには、上記の要件のほかにも要件があります。詳しくは府中町くらしごと自立応援センターへお問い合わせください。 

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