離職などで経済的に困窮している人に対し、賃貸住宅の家賃額相当の給付金(住居確保給付金)を支給し、住居・就労機会の確保に向けた支援を行っています。
※支給には、収入や資産などの要件があります。詳しくは、府中町くらしごと自立応援センター(電話:082-546-9360)へお問い合わせください。
支給を受けるには、自立相談支援機関である府中町くらしごと自立応援センターにて面接などの支援を受ける必要があります。
府中町くらしごと自立応援センターへ申請書を提出してください。
※住居確保給付金は、不動産媒介業者・家主などの口座への振り込みとなります。
次の(1)~(3)のいずれにもあてはまる人が対象となります。
(1)離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居を喪失するおそれがあること。
(2)次のいずれかにあてはまること。
(3)次のいずれかにあてはまること。
支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
休業等により収入減少した自営業者のうち、事業再生に向けた活動を行うことが自立の促進に資すると見込まれる場合は、申請日の属する月から起算して3か月間は、上記の取り組みをもって求職活動とすることが可能(原則3か月※要件を満たせば最大6か月、それ以降は下記の活動が必須)
※休業等により収入減少した自営業者であっても原則4か月目以降は下記の活動が必須
原則3か月間(月々支給)
ただし、受給中に所定の就職活動等の報告を行った方で、申請時に一定の要件(収入要件・資産要件等)を満たす場合は、3か月単位で2回まで延長が可能(延長・再延長申請)。(当初、延長、再延長の最長9か月間)
区分 | 限度額(円) |
---|---|
単身世帯 |
35,000円 |
2人世帯 |
42,000円 |
3人世帯~5人世帯 |
46,000円 |
6人世帯 |
49,000円 |
7人世帯以上 |
55,000円 |
住居確保給付金の再支給を受けるには、上記の要件のほかにも要件があります。詳しくは府中町くらしごと自立応援センターへお問い合わせください。