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[Q&A] 障害のある人のための日常生活用具や補装具などの給付について知りたい

更新日:2018年7月20日更新 印刷ページ表示

府中町では、障害のある方のために、次の用具の給付を行っています。
(1)(2)とも、福祉課へご相談のうえ申請してください。
世帯の課税状況により無料、一部または全額負担となります。

(1) 日常生活用具の給付

在宅の重度障害者の日常生活がより円滑に行われるように、浴槽、特殊寝台などの日常生活用具を給付しています。

  • 対象者 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者健康福祉手帳所持者および指定難病患者

 ※用具によって対象となる障害者・児の障害区分、等級および世帯等が限定されていますので、窓口でご確認ください。

区分対象者(障害区分) 対象用具
障害の区分なし 火災警報器、自動消火器
視覚障害者・児 歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用体温計、情報・通信支援用具、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルテープレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、音声ICタグレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、点字図書
視覚障害者 電磁調理器、視覚障害者用時計
聴覚障害者・児 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置
音声、言語障害者・児 携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置、人工喉頭
聴覚障害者 聴覚障害者用屋内信号装置
視覚、聴覚重複障害者 点字ディスプレイ
肢体不自由者・児 上肢 特殊便器、情報・通信支援用具
下肢または体幹 特殊マット、特殊尿器、体位変換器、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、入浴担架、移動用リフト
平衡機能 移動・移乗支援用具、頭部保護帽
肢体不自由者 下肢または体幹 特殊寝台
肢体不自由児 訓練いす、訓練用ベッド
心臓機能障害者・児 パルスオキシメーター
呼吸器機能障害者・児 ネブライザー、電気式たん吸引機、パルスオキシメーター
呼吸器機能障害者 酸素ボンベ運搬車
知的障害者・児 特殊マット、特殊便器、頭部保護帽
知的障害者 電磁調理器
じん臓機能障害者・児 透析液加温器
ぼうこう・直腸機能障害 ストマ用装具
排便・排尿機能障害 紙おむつ等、集尿器

府中町では、小児慢性特定疾患の方を対象にした【日常生活用具の給付】も行っています。

(2) 補装具の交付等

身体上の障害を補うための用具の交付・貸与・修理を行っています。

  • 対象者 身体障害者手帳所持者
主な障害種別 交付種目
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(色めがねを除く)
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、重度障害者用意思伝達装置
18歳未満の人  上記の種目に加え、座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者健康福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証または難病であることがわかる医師の意見書等のうちから1種類以上(手帳を複数所持している場合はすべてお持ちください)
  • 印鑑
  • 医師の意見書(用具の種類や申請者の状況により必要となる場合があります。詳しくは福祉課へお問い合わせください)

※身体障害者手帳所持者で介護保険のサービス受給対象者は、次にあげる種目について、この制度より介護保険の制度が優先されますので、高齢介護課へご相談ください。

(車いす、歩行器、歩行補助つえ、特殊寝台、体位変換器、歩行支援用具(手すり・スロープ等)、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器および簡易浴槽、居宅生活動作補助用具(住宅改修費))

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