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小児慢性特定疾患児の日常生活用具の給付

更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

在宅の小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている児童等の日常生活の便宜を図るため、次の種目が給付されます。

※平成25年4月から窓口が健康推進課から福祉課にかわりました。

対象者

  • 小児慢性特定疾患医療受給券をお持ちの人
  • 医師から在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると判断された人
  • 児童福祉法および障害者総合支援法による日常生活用具の給付の対象とならない人(紫外線カットクリーム・クールベストは除く)

対象となる用具

種目 基準額
(単価)
対象者 性能
便器 4,450円 常時介助を要する人 小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの
(てすりを付けることができる)
特殊マット 19,600円 寝たきりの状態にある人 床擦れの防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
特殊寝台 154,000円 寝たきりの状態にある人 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部および脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊尿器 67,000円 自力で排尿できない人 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児または介護者が容易に使用できるもの
体位変換器 15,000円 寝たきりの状態にある人 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用できるもの
入浴補助用具 90,000円 入浴に介助を要する人 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
車いす 70,400円 下肢が不自由な人 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
歩行支援用具
(手すり、スロープおよび歩行器等の用具)
60,000円 下肢が不自由な人 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有し、おおむね転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助または段差解消等の用具となるもの
電気式たん吸引器 56,400円 呼吸器機能に障害のある人 小児慢性特定疾患児または介護者が容易に使用できるもの
特殊便器 154,000円 上肢機能に障害のある人 足踏ペダルで温水・温風が出せるもの
ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く
頭部保護帽 12,160円 発作等により頻繁に転倒する人 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
クールベスト 20,000円 体温調節が著しく難しい人 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 37,800円 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人 紫外線をカットできるもの
ネブライザー 36,000円 呼吸器機能に障害のある人 小児慢性特定疾患児または介助者が容易に使用できるもの
パルスオキシメーター 157,500円 人工呼吸器の装着が必要な人 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用できるもの

申請方法

 福祉課へご相談のうえ申請してください。

必要書類等

  • 申請書
  • 小児慢性特定疾患医療受診券の写し
  • 世帯員の所得に係る課税状況を確認できる書類
    (源泉徴収票・町県民税内容証明書・町県民税課税台帳記載事項証明書・所得証明書など)
  • 印鑑

その他 

  • 必ず購入前に申請をしてください。(申請前の購入・修理は全額自己負担となります)
  • 障害や条件によっては給付できないものがあります。また、入院中の人は給付の対象になりません。
  • 世帯の所得に応じ、費用の一部について自己負担があります。

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