※大須地区は広島市が公共下水道の管理を行っているため、今回の改定には含まれません。
町では、暮らしの場にふさわしい快適な環境を維持・形成するために、下水道の整備と利用促進に積極的に取り組んでいます。
下水道事業には、下水管・ポンプ場・汚水処理場等の維持管理費や減価償却費、下水道整備のために借り入れたお金の利息など、多額の経費がかかります。
これらの経費のうち、家庭や事業所から排出される汚水の処理にかかる経費は、原則として皆さまから頂いた下水道使用料でまかなうことになっていますが、現状では下水道使用料で経費をまかなうことができず、不足分を一般会計(税金)から補てんしています。
近年は、節水等により使用料収入が減少する一方、原材料価格の高騰により必要な経費が増加しており、今後の人口減少や施設の老朽化対策などを考慮すると、経営環境が非常に厳しい状況になることが考えられます。そのため、将来にわたって安定した下水道のサービスを提供するため、下水道使用料を改定することとしました。
皆さまにはご負担をおかけしますが、今後とも効率的な下水道整備と維持管理に努め、経費の節減を進めてまいりますので、ご理解をお願いします。
令和8年4月1日
種別 | 料金区分 | 排出量(立法メートル) | 現行使用料(円) | 改定後使用料(円) |
---|---|---|---|---|
一般家庭汚水 | 基本料金 | 0~12 | 1,390 | 1,560 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 13~20 | 5 | 20 | |
21~30 | 106 | 140 | ||
31~40 | 162 | 180 | ||
41~80 | 233 | 265 | ||
81~200 | 311 | 350 | ||
201~ | 344 | 380 | ||
業務用汚水 | 基本料金 | 0~12 | 1,390 | 1,560 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 13~20 | 5 | 20 | |
21~30 | 106 | 140 | ||
31~40 | 177 | 200 | ||
41~80 | 256 | 285 | ||
81~200 | 326 | 360 | ||
201~400 | 395 | 420 | ||
401~1,000 | 440 | 455 | ||
1,001~2,000 | 472 | 472 | ||
2,001~ | 495 | 495 | ||
公衆浴場汚水 | 基本料金 | 0~12 | 1,390 | 1,560 |
超過料金(1立方メートルにつき) | 13~20 | 5 | 20 | |
21~30 | 106 | 140 | ||
31~40 | 162 | 180 | ||
41~ | 35 | 36 | ||
プールおよび土木工事等による汚水 | 1~ | 177 | 180 |
料金区分 | 計算式 | 金額(円) |
---|---|---|
基本料金(0~12立方メートル) | 1,560円 | 1,560円 |
超過料金(13~20立方メートル) | 20円×8立方メートル=160円 | 160円 |
超過料金(21~30立方メートル) | 140円×10立方メートル=1,400円 | 1,400円 |
超過料金(31~40立方メートル) | 180円×10立方メートル=1,800円 | 1,800円 |
超過料金(41~80立方メートル) | 265円×1立方メートル=265円 | 265円 |
合計 | 5,185円 |
5,185円×1.1=5,703円(消費税計算 1円未満の端数切り捨て)
下水道使用料は2か月ごとに、水道料金とあわせて納めていただきます。水道料金の改定は、今回ありません。
下水道の使用期間が、令和8年4月1日をまたがる場合は、新旧料金の日割計算を行います。
個別の改定金額については、以下の表で確認してください。
使用料の改定については、学識経験者と下水道使用者からなる「府中町下水道事業経営審議会」を設置して審議を行い、その結果である答申を踏まえて行いました。
府中町下水道事業経営審議会での審議内容は、以下のリンクに掲載しています。