当町の公共下水道を使用する方から徴収する下水道使用料について、下水道に接続しているにもかかわらず下水道使用料を徴収していない、いわゆる徴収漏れがあることが判明しました。
このような事案が発生しましたことに、深くお詫び申し上げますとともに、事案の状況や対応等については、次のとおりです。
このたびの調査で判明した下水道使用料の徴収漏れは43件、総額1,594万円です。
そのうち、時効のため徴収できない金額※は1,203万円、時効になっていない金額は391万円です。
※地方自治法第236条(金銭債権の消滅時効)の規定により、5年間で徴収する権利が消滅します。
当町では町内の公共下水道の整備が概ね完了しつつあることから、既に下水道の供用を開始した地区において、下水道へ未接続の方への接続勧奨を行っています。
この接続勧奨を行う過程において、下水道使用者の一覧表上は未接続となっているにもかかわらず、実際には下水道を使用している事例が確認されました。
これを受けて町内全域を調査したところ、43件の徴収漏れが判明しました。
下水道の使用及び下水道使用料の徴収開始手続きを行う当町と、下水道使用料徴収の委託先である広島市水道局との間で連携が不十分であり、かつ、当町において網羅的かつ定期的なチェックが実施できていなかったこと等によるものです。
徴収漏れであることが判明した下水道使用者の方に対しては、個別にお詫びを申し上げるとともに、時効になっていない過去5年以内の下水道使用料(391万円)のお支払いをお願いしてまいります。