「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第19条に「熱中症特別警戒情報」が規定されました。また、令和3年度から全国で運用されていました「熱中症警戒アラート」も同法第18条に「熱中症警戒情報」として法に位置付けられました。
環境省と気象庁は令和3年4月下旬から、熱中症予防対策に資する効果的な情報発信として「熱中症警戒アラート」の運用を全国的に開始しました。
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、「熱中症警戒情報」として法に位置付けられましたが、一般名称は引き続き、「熱中症警戒アラート」を活用します。
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に、危険な暑さへの注意を呼びかけ、 熱中症予防行動をとっていただくよう促すための情報です。
発表には熱中症との相関が高い「暑さ指数(WBGT)」を用います。 暑さ指数(WBGT)33以上と予測された場合、気象庁の府県予報区等を単位として発表します。
また、発表内容には、暑さ指数の予測値や予想最高気温の値だけでなく、具体的に取るべき熱中症予防行動も含まれていることが特徴です。
各都県内の暑さ指数予測地点のいずれかにおいて、翌日の日最高暑さ指数(WBGT)を33以上と予想した日(前日)の17 時頃に「第1号」を、当日5時頃に「第2号」が発表されます。
詳細は、環境省の熱中症予防情報サイト(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
※熱中症警戒アラートの発表状況は、こちら(外部リンク)<外部リンク>でご確認ください。
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境になると予想される日の前日夕方、または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用する等の、熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。
※熱中症警戒アラート発表時の予防行動 [PDFファイル/1.51MB]
環境省は、令和2年7月31日に、LINE公式アカウント「環境省」を開設し、熱中症予防対策の情報配信を開始しました。 お使いのスマートフォンなどのLINEアプリで、LINE公式アカウント「環境省」を友だち追加していただくと、 熱中症警戒アラートの発表や暑さ指数の情報を、受け取ることができます。
詳細は、環境省のLINEアプリを活用した熱中症警戒アラート(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
環境省では、熱中症警戒アラートは約7割以上と比較的高い認知度であり、同じく認知されやすいと考えられることから、「熱中症特別警戒情報」の一般名称は、「熱中症特別警戒アラート」としており、府中町でも「熱中症特別警戒アラート」を活用します。
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に、環境大臣が発表します。
府中町では、熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、「防災・安全安心情報メールサービス」「府中町公式LINE」により住民等にお知らせします。
「防災・安全安心情報メールサービス」「府中町公式LINE」の詳細については、リンク先をご覧ください。
リンク:防災・安全安心情報メールサービス
リンク:府中町公式LINE
広島県内の暑さ指数情報提供地点(18地点)の全てで、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(小数点第一位を四捨五入)に達する場合に発表されます。
翌日の最高暑さ指数の予測値を判断し、午後2時頃に環境大臣が発表します。
4月第4水曜日~10月第4水曜日
全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数(WBGT)35に達する場合は、過去に例のない危険な暑さであり、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるような、人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがあります。
不要不急の外出や運動を控え、冷房が効いた室内で水分をこまめに取るなど、個々人で熱中症予防行動を実践する必要があります。なお、やむを得ず外出する際や、外出時に危険な暑さに見舞われた場合には、「クーリングシェルター」を活用するなど、暑さをしのぐことが求められます。