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[Q&A] 原爆被爆者が受けられる手当等について

更新日:2017年4月1日更新 印刷ページ表示

被爆者健康手帳

交付を受けるには

 被爆者健康手帳の交付を受けたい人は、申請手続きをしてください。

住所や名前が変わったら

 住所や名前が変わったときには、被爆者健康手帳と健康管理手当などの手当の証書、印鑑を持って、記載内容変更の手続きをしてください。

健康診断

定期健康診断

 年2回、保健所が通知した日時・場所で受けることができます。

希望健康診断

 定期健康診断のほかに受信者の都合のよいとき、県の委託している病院で年2回受けることができます。

被爆者手当

 被爆者援護のため、次のような手当制度があります。

健康管理手当

 厚生労働省令で定める病気にかかっている人(医師に相談してください)

保健手当

 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人

介護手当

 一定の障害があり、原則自宅で介護を受けている人

葬祭料

 被爆者の葬儀を行った人

医療費の払い戻し

 病院の窓口で被爆者健康手帳を提示しなかったなどの理由で、医療費を請求されることがあります。このような場合、保険診療分の医療費であれば、後日払い戻しができます。場合によって必要書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
※申請書は、福祉課、府中南交流センター行政サービスコーナーにあります。

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