[Q&A] 原爆被爆者が受けられる手当等について
更新日:2017年4月1日更新
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被爆者健康手帳
交付を受けるには
被爆者健康手帳の交付を受けたい人は、申請手続きをしてください。
住所や名前が変わったら
住所や名前が変わったときには、被爆者健康手帳と健康管理手当などの手当の証書、印鑑を持って、記載内容変更の手続きをしてください。
健康診断
定期健康診断
年2回、保健所が通知した日時・場所で受けることができます。
希望健康診断
定期健康診断のほかに受信者の都合のよいとき、県の委託している病院で年2回受けることができます。
被爆者手当
被爆者援護のため、次のような手当制度があります。
健康管理手当
厚生労働省令で定める病気にかかっている人(医師に相談してください)
保健手当
爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人
介護手当
一定の障害があり、原則自宅で介護を受けている人
葬祭料
被爆者の葬儀を行った人
医療費の払い戻し
病院の窓口で被爆者健康手帳を提示しなかったなどの理由で、医療費を請求されることがあります。このような場合、保険診療分の医療費であれば、後日払い戻しができます。場合によって必要書類が異なりますので、詳しくは問い合わせてください。
※申請書は、福祉課、府中南交流センター行政サービスコーナーにあります。