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軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

これまでの軽自動車の車検(継続検査)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKSが導入され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

軽JNKSとは

軽自動車税納付確認システム(軽 Jidousyazei Nofu Kakunin System)の略称です。このシステムの導入に伴い、全国の軽自動車検査協会で軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納付確認ができるようになります。

軽JNKSの詳細につきましては、地方税共同機構のホームページ<外部リンク>〈外部リンク〉をご覧ください。

注意事項

  • 2輪の小型自動車については、従来どおり、車検時に継続検査窓口で納税証明書の提示が必要です。
  • 軽自動車税を納税した直後(最長で2週間程度)は、継続検査窓口で納税状況を把握できないため、窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
  • 上記のほか、次の場合などは、継続検査窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
  1. 中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
  2. 他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
  3. 対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
  • 納税証明書が必要な場合は、府中町役場税務課の窓口で証明交付請求をしてください(継続検査用の納税証明書は交付手数料が無料です)。

納税証明書の交付請求につきましては軽自動車の車検用納税証明の再発行をご覧ください。

<外部リンク>