軽自動車税(種別割)の障害者減免
更新日:2020年7月30日更新
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身体に障害がある人が使用される軽自動車税について、次のとおり減免制度があります。
毎年5月初旬に送付する納税通知書を送付しています。
対象となる場合は、納税通知書が届いてから納期限までの間で、軽自動車税を納付する前に手続きしてください。
※軽自動車税を納付されると、その年の減免は受けられません。ご注意ください。
対象
次の要件1・2に当てはまる軽自動車等
要件1 軽自動車等の所有者・運転者の要件
- 「障害のある人」または「生計を一にする家族」が所有する軽自動車等で、「障害のある人」自身または「生計を一にする家族」が、その「障害のある人」のために運転する場合
- 「障害のある人」のみの世帯において、「障害のある人」が所有する軽自動車等で、その「障害のある人」を常時介護している人が運転する場合
要件2 減免の対象となる障害の範囲
障害の程度が軽自動車税(種別割)の減免対象要件 に掲げる等級の人
※構造上、身体に障害のある人の用に供する軽自動車や、社会福祉法人等が所有し、その事業のために使用している軽自動車についても、申請により減免を受けられる場合があります。
申請に必要なもの
- 減免申請書(ページ下からダウンロードしてください)
- 認印
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転する人の運転免許証
- その年度の納税通知書(納付された税金・納期限の過ぎた税金は減免できません)
※身体障害者等のご家族以外の常時介護者が運転する軽自動車税について減免申請をする場合、軽自動車運行計画書、運行証明書、誓約書の3点が必要です。
申請期限
各年度の通知書発送日から納期限まで
申請先
府中町役場税務課収納係 (4階1番窓口)
注意事項
- 障害者1人につき、車両1台が減免の対象となります。(軽自動車・普通自動車のどちらか1台)
普通自動車での減免申請は、広島県西部県税事務所(Tel:0570-064-247)へお問い合わせください。 - 提出された書類を基に減免の可否を判断するため、減免が認められないこともあります。また減免決定後であっても、調査の結果、要件を満たしていないことが判明した場合は減免を取り消すことがあります。
- 納付をされると、今年度の減免は受けられませんのでご注意ください。
- 1度申請すると、現況届により、毎年継続して減免を受けられます。